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仮差押について
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>仮差押、と言うのは、差し押さえられる前に段階なのでしょうか? その通りです。 債務者が差押・競売を逃れる目的で「財産を隠したり、所有権を移転したり、売却したり出来なくする」事で「裁判所の許可なく、勝手に財産を処分しては駄目だ」という事です。 一般的には「財産保全命令」の事です。 ですから、債務者(たぶん、住宅ローン返済が滞っている住人)が「何らかの法的手段又は借金返済」をしなければ、債権者は「競売手続き」に入ります。 まぁ、差押・競売の一歩手前の状態ですね。 不動産屋の紹介との事ですから、差押の後に(競売を行なわず)質問者さまに売却する予定なんでしようね。 余談ですが・・・。 差押・競売物件を購入する時は、次の事に注意して下さい。 1.前住人(所有者)が、確実に退去している事。 2.家具・家電品などが残っていれば、不動産屋に所有権を確認する事。 (家具・家電品などを勝手に利用・処分すると、質問者さまが罰を受けます) 3.前所有者がローンを組んだ時の(根)抵当権が解除している事。 (所有権が変わっても、抵当権はそのまま引き継がれ有効です)
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- manno1966
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> 仮差押、と言うのは、差し押さえられる前に段階なのでしょうか? 実質的には差し押さえられているのと同等です。 本訴によって確定しますが、効力としては同等ですので。 > 不動産屋さんに聞いても明確な答えは得られませんでした。 こちらの方が問題なような。 不動産屋にとっては必要な知識のはず。 それがわからないような相手では、取引に不安を覚える。
お礼
回答ありがとうございます。
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