• ベストアンサー

グループ企業の債務の支払いと対策

それぞれ別法人ですが、同じ看板名で店舗を開いております。ある店舗で買掛け金が300万円ほどあり月末支払いが出来そうにありません。その場合、別法人の店舗にも債権の請求が来るのでしょうか?また、来た場合の対策・方法と、今後同じ事が起こらないための方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ryo617
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.2

グループ企業であっても、別法人である以上、支払義務はないのが原則です しかし、同じ看板名で店舗を開いているので、名板貸し(商法23条)に該当する可能性があります 名板貸しに該当した場合には、たとえ別法人であっても、連帯して支払う義務があります 今後同じ事が起こらないようにするには、同じ看板名で店舗を開かないことです

参考URL:
http://www.nextlink.ne.jp/info/databank/cat3/data/1997/19970107.0005581.html

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

たとえグループ企業でも、別法人になっていればその様な心配はいりません。 ただ、別の店舗の仕入れ先に対して保証人になっている場合は請求されます。

関連するQ&A

  • 債務整理中の支払いについてお聞きします。

    債務整理中の支払いについてお聞きします。 現在司法書士事務所に債務整理の依頼をしています。2件150万ほどです。 一月末に依頼して最初の説明を受けた後、約五ヶ月連絡がなかったのですが、最近連絡が来ました。 何でも依頼した一社から訴訟を起こされる可能性があるとのことでした。そうさせない為に、月々債権者に支払いをしてほしいと。 話を聞くと債務整理依頼しても、向こうが支払いを請求出来なくなる訳ではない。向こうは今の残金(約百万)を請求しているとのこと。 向こうの提示した15000は難しいので月々の債務整理費用プラス5000円を払うことにしたのですが、そういう事ってあるんでしょうか? 手続き依頼したら請求は止まると聞いていたので、とても驚いています。債権者に支払う金額もこれからどうなるか分からないと言われ、これからの事を考えると不安で仕方ありません。 9月に司法書士事務所への支払いが終わるので、その頃から債権者への支払いが始まり少しは支払いが楽になると思っていたのに。 高いお金払ってるのに何か納得いきません。私の考えが甘かったのでしょうか。 わかりにくい文章ですみません。どうか回答お願いします。

  • 債務の支払場所と支払方法

    民法上支払場所は、金銭債権については原則債権者の住所地となりますが、もし支払方法として、銀行振り込みの方法を定めた場合には、支払場所は住所地ではなくなるのでしょうか。銀行振り込みの場合は支払い場所は銀行になるのでしょうか。

  • 支払督促の債務先よりのいやがらせ

    こちらが債権者で、支払督促を申し立てて、申し立てた相手からいやがらせを受けた場合についての対策はあるのでしょうか?

  • 債務者が遠くにいる場合の支払督促について

    当方(債権者)は九州、相手方(債務者)は東京にいます。 20万円ほどの返還請求です。 支払督促にした場合で、相手が異議申し立てをした場合は、 相手方の裁判所にて通常訴訟となっています。 その場合、自分が九州から東京に出向く交通費は、 訴訟に勝てば、相手に請求できるのでしょうか? また、少額裁判なら逆に、九州の裁判所で全て終わらせることができるのでしょうか? ちなみに、20万円の債権は、 相手方が返還の意思を示した念書がある上での督促になりますので、 勝算は十分にあります。 よろしくお願いします。

  • 社内レートの範囲

    いつもお世話になっております。 弊社では今期から初めて社内レートを使うことになったのですが、いまいちピンときません。 社内レート:1ドル=95円 買掛金請求10,000ドル 支払条件:翌月15日払い 支払時レート:1ドル=97円 月末レート:1ドル=96円 上記の条件になった場合の処理は下記の通りで良いのでしょうか?   仕入月末時:仕入950,000円/買掛金950,000円 翌月15日支払時:買掛金950,000/預金970,000         為替差損20,000 また、これが決算月をはさんでいる場合は3月末の実際の為替レートに置き換える必要がでてくるのでしょうか? その場合は (1)   月末:仕入960,000円/買掛金960,000円  翌月15日支払時:買掛金960,000円/預金970,000円          為替差損10,000円 (2)     期末 :仕入950,000円/買掛金950,000円         為替差損10,000円/買掛金10,000円       期首:買掛金10,000円/為替差益10,000円  翌月15日支払時:買掛金950,000円/預金970,000円          為替差損20,000円 以上の(1)と(2)どちらが正しいのでしょうか? お手数ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

  • 買掛金の支払い滞納は強制執行の対象になるのですか?

    現在、取引先に対して多額の買掛金があります。 この買掛金に対して、個人所有の土地と建物に根抵当権を設定されています。 根抵当権設定されている土地と建物をすべて売却すれば、当然、買掛金の返済が可能です。 しかし、いっぺんにこのようなことを行えば、今後生活することが困難となります。 というのも、会社に対する損害賠償金の支払いも残っているからです。 破産は選択したくありません。 そこで、分割で買掛金の支払いをしようと思って交渉中です。 こんな状況の中、取引先の債権者が言うには「一括ですぐに買掛金の支払いが無い場合には、強制執行をすることも考えている」と言います。 こちらとしては、支払いの意志があり金額は僅かですが、 たまに支払いも行っています。 支払い交渉の決着が着く前に強制執行されてしまうことがあるのでしょうか? すごく心配です。 どうか、詳しく教えてください。 よろしくお願いします。

  • 債権に対する滞納金

    >滞納金には、契約で決まっている率  >または、商事債権なら年率6%、 >民事債権なら、年率5%の損害金を請求できる。 買掛金の支払いが遅れると、年率6%支払わねばいけないのですか? 抵当権に書いてある損害金とは別のものですか?

  • 支払督促と抵当権

    抵当権者である債権者より支払督促がありました。 その債権は債務者である私の所有する不動産に抵当権が設定されています。(2番抵当) 抵当権の実行ではなくて支払督促です。 支払督促はなぜか債権額(600万円)の1部(150万円)請求です。 支払督促は通常少額の債権の取り立てに使われるのではないのですか。 抵当権の設定された債権の回収に支払督促は使用されるのでしょうか。 債務の延滞については異議はありません。

  • 債務者(法人)との間で残業代の未払分80万について次の内容で強制執行認

    債務者(法人)との間で残業代の未払分80万について次の内容で強制執行認諾条項付公正証書を作成しました。 【毎月末に20万づつ分割で支払い、一回でも遅延した場合は遅延損害金も含め残額を一括支払いする。】 その後、債務者は2回目の支払いを遅延し、残額一括支払いを要求したところ支払いをしなかったため 債務者の有する売掛債権(月末締の翌月末支払)6か月分を差押さえ、第三債務者に対して取立権の行使をしました。(この時点で債権残高60万) 第三債務者は、「債務者に対して支払期日が到来している分20万(1カ月分の債務)と翌月末支払分50万の債務が確定していますが、債務者との契約で月末締の翌月末支払となっているため、今回は支払期日の到来している20万の支払いしかできません。残額の40万円は翌月末に支払います。」という回答でした。 この場合、第三債務者に対して債務名義の内容を基に残額60万の支払いを強制できないのでしょうか? 第三債務者に取立権の行使をする時、取立訴訟も想定して内容証明で請求しておりますが、通常郵便で 請求するのが一般的なのでしょうか? 以上2点よろしく回答お願いします。

  • まとめてau支払いについて

    皆様こんにちは まとめてau支払いでネット通販でお買い物しました その後auの携帯を解約すると、auに残る債権は 通話料金だけになると聞きました まとめてau支払い分が引き落とされなかった場合 その債権はどこに行くのでしょうか? ネットショップの方に戻るのであれば、 別の支払い方法で払えばいいと思いますが 急に債権化されて業者が来るとかないでしょうか? くだらない質問かとは思いますがよろしくお願い致します。