第三債務者に関する問題と解決方法

このQ&Aのポイント
  • アパートの大家が借金を払えず、入居者が第三債務者になりました。管理会社は滞納者扱いし、保証会社からも家賃の二重請求があります。
  • アパートの競売により、質問者は追い出されました。管理会社は裁判命令後に業務から手を引き、請求してきました。
  • 質問者は裁判命令通りに債権者に支払ったので負い目はないと考えていますが、管理会社からの取り立てが止まらないため、解決方法を知りたいです。
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第三債務者について、法律にお詳しい方よろしくお願いします。

第三債務者について、法律にお詳しい方よろしくお願いします。 入居していたアパートの大家が借金を払えなくなり、入居者の私達が第三債務者となりましたが、陳述書に債権者へ支払いする旨記述し郵送。裁判命令通り、大家OR管理会社へは家賃を支払わず債権者へ支払いしました。ところが管理会社は当方を滞納者扱いとし、私が入居する際に契約した、保証会社リプラスから二重で家賃の支払いを求められ、リプラス破たん後はリプラスの債権譲渡先のレントゴーより新たに請求されてきました。 管理会社は、裁判命令が入居者に届いてから2ヶ月後に管理業務から手を引きました。 アパートは競落され、私は、新オーナーから1ヵ月半後追い出されました。 11月に命令書送達受取→12月分家賃は債権者へ支払い済み→1月に管理会社撤退            ↑この12月分と1月分の2か月分を請求してきています。 この場合ですが、裁判命令通り債権者に支払った私に負い目は無いと思うのですが、転居先の新住所まで突き止めて弁護士名で案内文を郵送してきた(運送会社のメール便で)しつこさから、ゆくゆくは無視しきれないと考えています。 レントゴーに一本電話すればよいのでしょうが、かなり複雑でうまく口頭で説明する自信がありません。 レントゴー及びリプラスの破産管財人は、背景に入居者が第三債務者となった経緯を知っているはずですが、それでも請求してくるものなのでしょうか? それとも知らずして、ただの滞納者と思われているのでしょうか? いずれにしても、今後この不当な取り立てを止めさせるには、どんな手立てがありますでしょうか。 例えば、内容証明などで差し押さえ命令書の裁判番号などを記載し、債権者へ支払いした為そちらには一切の支払い義務はありません  という具合の内容を、債権者への支払い済み領収書と共に内容証明で送りつけてあげるとか・・・ 全くの素人考えで悶々としています。無視していいものか、きっぱり説明してやるか(相手が納得する気がしない、そして説明の自信が無い)、そもそも本来はこちら側に支払い義務があるものなのか・・・・!。 先方の管財人は弁護士さんなので、あまり乱暴なことはしてこないと安心してますが、訴訟云々と文面で脅かされ、どうしたものかと途方に暮れています。 大家が逃げて私達が債権者になって嫌な思いをし、更に勝手に滞納者に仕立てられ保証会社から請求され(裁判命令を説明しても埒があかなかった)、そこが破たんして更に別の会社から請求され・・・とまあ複雑だし、運が悪いというか、どうしてこうなるの???という思いでいっぱいです・・・。いっそのこと数万円で済むなら払ってしまおうか・・・とも思ったり。 できたら専門の方に回答頂ければ幸いです。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

相手は弁護士なので、債権差し押さえ命令に関する書類および支払いを証する書面のコピーを「特定記録郵便」で送る。 内容証明では、添付書類を送ることはできない。

meruko1252
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません、回答頂きありがとうございました。 やはりは、先方に提示しないと始まらないですよね!逃げ腰になっていましたが、頑張ってやってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • rinkus
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.1

質問内容からはよくわからないのですが、請求されている2か月分の賃料債務は、質問者様が裁判所の命令に基づき債権者に支払い済みと考えてよいのででしょうか? そうだとすれば、右債務はこの弁済により消滅しています(民法492条)。 破産管財人が清算事務を行う場合、通常は、非常に多くの債権者及び債務者がおり、全ての背景事情を知ることができるわけではありません。 もちろん、きちんと調べて業務を行うべきなのは言うまでもありませんが、破産者がしっかり説明していないor説明できない場合も多々あるでしょう。 したがって、質問者様の本件賃料債務の弁済の事情を説明すると共にこれを証明する書面を提示することで右債権が消滅したことを理解してもらえるのではないか、と考えます。 質問者様がお考えのような方法で理解してもらえるように思います。 しかし、そのような場合も書面それ自体を送付してしまうと今後厄介なことになりかねませんので、コピーを取り、原本の写しに相違ない旨、コピーの作成日を記し、署名捺印して内容証明郵便で送りつけてあげればよいのではないかなと思います。

meruko1252
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません、回答頂きありがとうございました。 私の思っていた考えでよかったと、ホッとしています。これだけでもずいぶん救われました。 頑張って相手に提示してみたいと思います。ありがとうございました。

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