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固定資産税

1階駐車場で2階住宅の場合の1階の建物の固定資産税は周りが壁で覆われていない場合はかからないのでしょうか?専門家の方のみ回答お願いします。

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回答No.1

1階部分が柱だけで壁がなければ不動産登記上の床面積には算入されません。例えば、1階に階段室もなく外階段で2階の玄関に上がるような場合は、高床式の平家建ということになります。 固定資産税の評価床面積も基本的には登記床面積と同じ考え方ですが、床面積に入らないところは一切評価しないということではありません。 ご質問のケースでは、構造的には2階部分を支えていて建物としては一体で切り離せないものなので、評価しないわけにはいきません。 1階の柱は鉄骨または鉄筋コンクリート造である場合が多いと思いますが、その部分は鉄骨造または鉄筋コンクリート造として、床面積ゼロでも評価額は計算されます。また、2階が木造であれば、木造と非木造とでは計算方法や経年率が違うこともあって、分けて計算されることになります。

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その他の回答 (1)

noname#19073
noname#19073
回答No.2

一戸建て住宅についての質問として書きます。 そもそも固定資産税というのはマンション等の区分所有建物を別とすれば1階・2階の部分別に課税されるわけではありません。 建物の固定資産税は固定資産税評価額を算出し、それに税率を乗じて算出します。固定資産税評価額の算出は、その一棟の建物を資産税課等の基準により、使われている部材等、再調達原価といいますか、(これは実際に経費の乗ったあなたが購入した価格とは全く違います)そういうものを計算して評価額を決めます。 評価額の算出基準に関しては、これはかなり複雑(複雑というよりも量が膨大なのかな)なものであるらしく、一般的には公開されていないと思います。 ですから1階部分が壁に覆われているかどうかで課税対象になるかどうか、という話には全く意味がなく、普通に考えれば壁に覆われている方が覆われていないよりもその部材分だけ評価額が高くなるのではないか?という想像が出来るくらいです。 一戸建てであれば、あくまでも「一棟の建物」としての評価額を算出するのです。 ご質問を読み替えて「壁におおわれていなければ、固定資産税評価額算出の為の対象部分にならないか?」としても、答えは「なります」ということです。

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このQ&Aのポイント
  • Windowsのアップデート後、印刷できないエラーが発生。以前も同様の状況になり、ネット上のアドバイスで解決した経験あり。
  • 1年前にも印刷できないエラーメッセージが表示されたが、ドライバーのアンインストールと再インストールで対処済。
  • 最近、再び印刷できないエラーメッセージが表示され、対策が効かない状況。MFC-695CDNの寿命かもしれないが、使い続けたい。
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