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運転免許証の更新

カミさんに広島県公安委員会から運転免許証の更新連絡書というのが届きました。それによると更新申請ができる期間として「誕生日の1月前から誕生日から起算して1月を経過する日まで」と書いてあります。 ここで疑問は現在持っている免許証はいつまで有効なのかということです。 1)免許証に書いてある通り「誕生日」まで。 2)誕生日から起算して1ヶ月後まで。 カミさんはその案内書をみて2)までだと言い張っており、仕事などの都合で誕生日を過ぎてからクルマで免許センターまで更新に行くと言っております。私の解釈だと、やはり有効期限は誕生日までで、誕生日を過ぎても1ヶ月は「更新ができるだけ」なのではないかと思います。なので、誕生日を過ぎてから更新に行くのでは無免許運転になってしまうのではないかと思うのですが。 ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24030
noname#24030
回答No.9

m(__)m  こんなのが・・・・ 2 免許証の更新期間(法第92条の2及び第101条関係) (1)改正の内容  免許証の更新期間が、従来の誕生日の1月前から誕生日までの1か月間から、 誕生日をはさんだ2か月間に延長されます。 (2)対象となる方  免許証の更新期間の初日が平成14年6月1日以降の免許証の更新を受けようとする方から適用されます。これらの方の旧免許証には、誕生日まで有効と記載されていますが、免許証の記載事項の変更等を行うことなく、有効期間の末日が1か月延長されることとなります。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Race/4700/doukouhou.html
SpiralGalaxy
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 みなさんにたくさん回答を頂きましたが、 どうやら、誕生日の1ヶ月後まで有効というのが正解のようですね。 今回初めて、知らない間に「有効期限も延びている」という事実を知りました(^^; 「更新期間が延びている」イコール「有効期限が延びている」と素直に考えるカミさんのような人と「有効期限はそのまま」じゃないかと考える私のような人がいるということもわかりました。 更新通知書にしても、そのあたりが曖昧にしか分からず、誤解を招いているような気がします。通知書にも、もう少しはっきりと書いてくれればいいのにと思いました。

その他の回答 (9)

  • maru1104
  • ベストアンサー率30% (46/153)
回答No.10

こんにちわ。下でも他の方が既にかかれていますが、折角なので私の学習がてら・・・。 現在免許取得にむけて勉強中ですので教本から抜粋しますと、2のようです。 有効期間の末日が一ヶ月が経過する日とかいてあります。それで更新期間は有効期間の二ヶ月前からなので誕生日の一ヶ月前からになるようです。 単純に有効期限がのびたわけです。法律上は新しい方が優先されるので大丈夫というわけです。以下のURLもどうぞ。

参考URL:
http://www.wbs.ne.jp/bt/shizuankyou/c_oshirase/menkyokousin/menkyo.htm
SpiralGalaxy
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 >単純に有効期限がのびたわけです。法律上は新しい方が優先されるので大丈夫というわけです。以下のURLもどうぞ。 どうやら、そのようですね。 実は、有効期限について心配になったカミさんは平日にはなかなかいけないので、今朝思い立って今日(日曜日)に免許の更新に行ってきました。 しっかり「誕生日の1ヵ月後」が有効期限になって帰ってきました。 私の免許更新も今年なので安心して誕生日後にでも行くことができます。 みなさん、ありがとうございました。

回答No.8

あのー みなさん自分の免許証を見てください。 誕生日の1ヶ月後が有効期限になってますよ。

SpiralGalaxy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なってないから、聞いていたのですが…。

  • 245689731
  • ベストアンサー率22% (76/341)
回答No.7

2)が正解です 数ヶ月前に紛失しまして再発行しました。 平成○○年○月○日 誕生日の1ヶ月後が印刷されていました さらに数日前に書き換えもしました 同様に1ヶ月後まで有効と印刷されています

SpiralGalaxy
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 >同様に1ヶ月後まで有効と印刷されています 最近の免許証には「1ヶ月後」まで有効と印刷されるようになったんですね?ただ、そう印刷されている方のは、仮におまわりさんなんかに提示を求められた場合、まあ自信持って提示できるんでしょうけど、私のも妻のも「誕生日」までとしか記載されてないので、誕生日1ヶ月後まで有効なんですと説明するのはちょっと自信ないです。

noname#24030
noname#24030
回答No.6

#4の方が正解です 同じ事を免許センターに聞いた事が有ります 不便な所にある為、同じ問い合わせが多いようです 誕生日以後は無免許ですのでバスで行って下さい

SpiralGalaxy
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 やはり同じ疑問を持つ方はいらっしゃいますね。 >誕生日以後は無免許ですので 私の感覚としてもそう思ったのですが 2)の回答をされる方も多いのでもう少し待ってみます。

  • since2005
  • ベストアンサー率43% (150/346)
回答No.5

#4補足。 冒頭の抜粋内には「更新期間」と「有効期間」の二つが使い分けられていると思います。 つまり、「更新の手続き上は、誕生日の前後一ヶ月」ですが、有効期限はあくまで「誕生日」となります。 更新の手続きは期間内で有効だが、免許としては失効していると思います。 つまり、誕生日過ぎたら、電車かタクシーかで来い、と解釈しますが、私の勘違いでしょうか?

SpiralGalaxy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • since2005
  • ベストアンサー率43% (150/346)
回答No.4

以下抜粋↓ 更新期間 免許証の更新期間は、誕生日前1ヵ月から誕生日後1ヵ月までです(計2ヵ月間)。 ただし、免許証の有効期間の満了日が土曜日、日曜日、祝日、休日と年末年始にあたるときは、これらの日の翌日まで申請ができ、免許証もその日まで有効です。 海外旅行、入院等のやむを得ない理由のある方は、更新の期間前でも申請手続ができます。 ********** とあります。 解釈しましょう。 もし、有効期限が切れる日に(平たく行って)役所が閉まっている日には、翌営業日まで申請でき、期限もその日まで延びる、と言うことです。 =閉まっていない日は、その日(誕生日)までが有効で、翌日の0時に失効します。 つまり、質問の答えとしては(1)が正解です。 ですので、「カミさん」の行為は無免許運転となります。 参考URL内中段、「更新手続き」内「試験場での更新」の冒頭に書いてあります。確認して下さい。 (警視庁ページ内ですから確実でしょう。。。) そもそも、質問者さんの言うように、誕生日が期限だとうっかり忘れて失効する人が続出し、かといって講習で再発行が受けられる実状から、ならもう少し延ばせや!と言うものです。 うっかりさんの為の温情措置と言えますので、車で行くなら失効前に行きましょう。 免許センターではそういう不届きな方たち(免停中なのに車で来場)の為に抜き打ちで網を張ったりしますから、ご注意下さい。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm
SpiralGalaxy
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 私の感覚(解釈)としても回答者さんの回答内容のように思っていたのですが、現在のところ1)と2)の両方の回答があるので少々混乱してしまってます。

回答No.3

サイトがあります。 ↓ http://www.wbs.ne.jp/bt/shizuankyou/higasi1-11.htm 答えは 2 です。

SpiralGalaxy
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 リンク先拝見しました。 んー。微妙な言い回しに感じてしまいます。 たしかに「更新期間」が1ヶ月延長されるというのははっきり書かれてますが、「有効期間」については読解力不足のせいか?延びたかどうかは読み取れないんです。申し訳ないです。

noname#17171
noname#17171
回答No.2

(2)です。 確かに免許には誕生日までと書いてありますが、ちゃんと1ヶ月後まで有効として扱ってくれます。

SpiralGalaxy
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 ただ、もし、おまわりさんに指摘された場合、 法的な裏付けを持ってない私のような素人の場合、なんだか押し切られてしまいそうです。(^^; 根拠を明示してくださると助かります。

回答No.1

1ヶ月後まで有効ですよ。 無免許運転ではありません。

SpiralGalaxy
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 #8の御回答も拝見しました。最近の免許証の有効期間は表示方法が変わったのでしょうか?私のも妻のも「平成XX年の誕生日まで有効」としか書かれてないのです(^^;

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