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就職3ヶ月未満で自主退職する社員に対しての「教育費」について

例えば、就職3ヶ月未満で自主都合により退職する社員がいたとします。そういった社員は率直なところ、会社で業務を教わるだけ教わって、さぁ、本格的な仕事に就くぞ・・・という前で辞められてしまうわけですが、こういった社員に対し、「教育指導費」という形で、給与から教育した分の費用を差し引くことは出来ないのでしょうか? もちろん会社都合で退職を勧告する場合にはそういった教育指導費は会社負担で良いかと思いますが、自主都合で辞める社員の場合には請求する権利くらい会社にあるのではないかと思っております。もちろん3ヶ月以上勤務して自主退職した場合にはそれらの費用は請求しません。あくまで3ヶ月未満で自主都合により会社を辞める社員に対してのみです。 念のため、数字を使って書くと、 20万円給与提示の社員が3ヶ月未満に自主退職した場合には、5万円程度の「教育指導費」を請求し、15万円分の給与しか払わない、という方法にする、という形です。しかし、会社都合で辞めて頂く場合や、普通に継続社員にはもちろん20万円の給与のまま支払います。 仮採用期間として給与を大幅に減らすことも考えましたが、継続勤務する社員にはやはり普通に給与を貰って頂きたいとも思いましたので、この方法を思いつきましたが、こういったこと、可能でしょうか?詳しい方、お教えください。

noname#20120
noname#20120

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  • yeslets
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回答No.2

その方法は難しいのではないでしょうか? 労働基準法第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 私は以前「1年以内に退職した場合は○○万円の教育費を請求する」という規定のある会社に勤務して、5ヶ月でやめました。社長は「請求する」と言ってましたが、「どうぞしてください。その条項の違法性を明らかにします」と言ったら、請求してきませんでした。 顧問弁護士からの通知が来て、驚いて支払ってしまった人もいますが、私には弁護士からの通知も来ませんでした。 その会社は旅費と宿泊費を会社が負担して、本社のある場所で教育していた会社です。旅費・宿泊費くらいは払わないといけなくなるかな?とは思いましたが、請求が来なかったので、払いませんでした。

noname#20120
質問者

お礼

条例参考例まで持ってきて頂きまして、有り難うございます。 いろんな形に読みとれる条項ですね。労働契約の不履行、というのは辞めたことに対しての違約金となりますので、辞めたことではなく、教育をしたことに対する違約金を禁止する条例ではないのかもしれません。 ※現に弁護士が他の社員へ通知しているということは、争っても勝てるという裏付けがあるからというのもありえますね。 非常に参考になりました。有り難うございます。

その他の回答 (2)

  • yeslets
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回答No.3

No2の者です。 =======(以下引用)====== ※現に弁護士が他の社員へ通知しているということは、争っても勝てるという裏付けがあるからというのもありえますね。 =======(引用終わり)===== 逆じゃないでしょうか?「争います」と言った私には来なかったのですから・・・・。 争って負けたら、その条項は無効になって、私以外のの社員からも取れませんが、争わなければ、取れる可能性が続きます。それを狙っていたのでしょう。

noname#20120
質問者

お礼

あくまで参考程度意見ですが、 基本的には経営側の視点から立って言わせて貰うと、 面倒なものは企業は手を出さないんです。 多大な時間をかけたり、 弁護士に頼んで取り返す金額でもないので、 法律を盾にしてくる社員には、 大抵全額払ったりするのが企業だと思います。 実際、裁判に勝って裁判費用等まで負担させようとおもっても、 全額取りきれる保証はありませんからね。 ずるがしこいと言われればそうですが、 面倒な作業をしてまで取り戻そうとする金額でもない、 だから催促をしない場合もある、 とご理解を頂ければわかって頂けるものと思います。 ※回答者様の意見を否定しているわけではありませんので、 ご理解を頂ければ幸いです。

  • ririco27
  • ベストアンサー率13% (33/245)
回答No.1

私の勤める会社では、資格を会社の経費で取得させる場合が多いため、入社の際の書類に覚書というものがあります。 自己都合で1年以内に退職する場合は、資格取得の際に会社が負担した費用と、資格取得の為に発生した時間分の人件費を給料から差し引きます…という旨の文章に、本人のサインと印鑑をもらっています。 3ヶ月以内の自己都合退職の場合は時給○○円の計算にするなど、規約を作っておき面接の際にあらかじめ説明しておくだけでもいいのではないでしょうか? 詳しい法律などについてはわかりませんので何とも言えないのですが…。

noname#20120
質問者

お礼

ご意見有り難うございます。 非常に参考になります。 教育制度というものだけを受けに来ているような社員もいるので、こういった規定を盛り込まないと思っていたため質問させて頂きました。ご意見、非常に参考になりました。

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