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語学学校倒産後のクレジット支払について
- 京都の姪が英会話コースに申込み、ローンで契約をしましたが、英会話学校が閉校することになりました。
- 姪はこの苦境を乗り越えるために現在何か手を打つことは可能でしょうか。
- 資金繰りがうまく行かなくなったため、学校が破産申し立てし、破産管財人の指示を待つ必要があります。クレジット利用者はクレジット会社相談窓口へ相談し、それ以外の方は破産管財人からの連絡を待つようにとのことです。
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こんばんは。 >この場合、経験者の方や法律家の方この種の破産管財人の経験者の方等にお答え頂きとうございますが、姪はこの苦境を乗り越えるために現在何か手を打っておくようなことはできましょうか。ただただクレジット会社に連絡するだけでしょうか。またいずれ決まる破産管財人の指示を待つというだけなのでしょうか。長い支払を今に絶つことはできないものでしょうか。 詳しい契約が分かりませんので、一般的な話になりますが、ローン契約についての仕組みを考えていただければ良いかと思います。 今回の事を具体例で書いて見ますと、 ローン契約は、姪御さんが英会話学校に支払う代金を、クレジット会社が全額支払い、姪御さんは今後、分割してクレジット会社に返済する契約ではないでしょうか? この場合、姪御さんとクレジット会社の間には「金銭消費貸借契約」、姪御さんと英会話教室の間には「売買契約」「保証委託契約」(借りるお金の保証を委託する契約)、クレジット会社と英会話教室は「保証契約」を結すんでいるものと想像します。 多分、支払には、ローンと全額前払いがあるんじゃないでしょうか。 ですから、 ・ローンの人は、クレジット会社との間に「金銭消費貸借契約」(要するに借金がある状態ですね)があるので、その扱いを相談してくださいと言う事なんだと思います。 ・現金払いの人は、英会話教室との間に「売買契約」があり、英会話教室に対して債権を持っているので、破産管財人の指示を待ってくださいと言う事なんだと思います。 以上のことを簡単に書きますと、ローン契約の人については、費用の全額をクレジット会社が立て替えて払っており、クレジット会社は利息をつけて、姪御さんに毎月請求しているわけです。ですから、姪御さんの場合は、「(4)クレジットの利用者にはクレジット会社相談窓口へ相談して下さい。」とは「クレジット会社に連絡する」なんていう悠長な事ではなく、一刻も早く、消費者センターを通すなどしてクレジット会社と支払い義務の免除について交渉することが必要だと思いますよ。これがうまくいけば、少なくとも以降の支払は免れる事が出来ます。これが支払を絶つ方法ですね。クレジット会社が損失をこうむることになりますから、紆余曲折が想像されますが。 一方、全額前払いされた方は、お気の毒ではありますが、英会話教室の資産の範囲でしか返済してもらえないですね。資産がなければ何も帰ってこないこともありえます。そういう意味では、ローン契約の方のほうが救いがあるとも言えます。
お礼
やはり消費者センターですか。「支払い義務の免除」をクレジット会社と交渉する余地はあるのですね。大変有難うございました。
補足
ローン契約は代金をクレジット会社で全額支払い、分割でクレジット会社に返済です。ローンと全額前払いがあります。仰る通りです。