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配偶者に譲渡所得があった場合、扶養から外れますか?

 78歳の両親の確定申告のことでご相談します。 両親は、父の年金で暮らしており、父が母を扶養しています。  去年12月に、母の所有するささやかな土地のごく一部が、高速道路建設のため買い上げられました。譲渡税は免除されました。今日、確定申告にご利用下さいとのことで、 「公共事業用資産の買取等の申出申告書」 「公共事業用資産の買取等の申告書」 「収用証明書」 が届きました。買取日は平成17年12月26日で、買取価格は約70万円です。(まだ振り込まれてはいないようです。)  母は、父が在職中はずっと専業主婦でした。現在、厚生年金から年間26万円年金をもらっています。今年の確定申告で、母は父の扶養から外さなければならないのでしょうか。母は昨年骨折して半年間入院し、医療費もかかっています。  迫ってきた確定申告を、どうしたらいいのか教えていただけたらと思います。

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  • walkingdic
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回答No.3

譲渡所得を計算してみないとわかりません。 譲渡所得=買取価格(70万)-取得費-売却費用 で計算します。問題は取得費で土地の取得費が不明の場合、また売却費用がかかっていない場合を想定すると、 取得費は買取価格の5%となりますので、3.5万円が取得費用になります。 つまり、 譲渡所得=70万-3.5万=66.5万 となり扶養の条件である所得38万以下を満たしませんので扶養親族にはなれません。 注意点は、特別控除の5000万を適用することで確かにこの譲渡所得は0になり非課税になりますが、扶養に入れることの出来る所得とはこの特別控除を適用する前の金額なので残念ながらだめなのです。 税務署で確認してください。

pecoe
質問者

お礼

明快なお答えをいたただきまして、感謝しています。 おかげで冷静になることができました。 扶養親族の条件は38万円以下なんですね。 給与所得者と混同していました。 これですっきりしました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • o24hit
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回答No.4

 ANo.1です。お詫びと訂正です。  ANo.3さんの回答を読みまして、昔のことをもう一度資料で調べてみたりしたのですが、ANo.3さんのお答えが正しいです。 >注意点は、特別控除の5000万を適用することで確かにこの譲渡所得は0になり非課税になりますが、扶養に入れることの出来る所得とはこの特別控除を適用する前の金額なので残念ながらだめなのです。  基本的には、非課税の所得は扶養家族を判定する際の所得金額には含まない、と言うのは先に書いたとおりなのですが、今回の「土地・建物の譲渡所得」は例外で、所得金額に含むことになっていましたので、ANo.3さんの考え方が正解です。失礼しました。

pecoe
質問者

お礼

早くから回答をいただきましてありがとうございます。 私の曖昧な質問文を、丁寧に吟味し、またいろいろご確認くださり感謝しています。 書類は全員一律に送付されるものなのですね。 税務の知識がなく、いたずらに不安になりました。 やはり扶養にはなれないのですね。 本当にありがとうございました。

  • o24hit
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回答No.2

 #1です。一部、勘違いがありましたので訂正させていただきます。 >今日、確定申告にご利用下さいとのことで、「公共事業用資産の買取等の申出申告書」、「公共事業用資産の買取等の申告書」、「収用証明書」が届きました。  他に所得がある方や、5千万円以上の譲渡所得のある方など、確定申告が必要な型もあると思いますから、全員一律に送付されている物で、確定申告してくださいという意味ではないです。               ↓  特別控除を受けるためには、確定申告が必要ですから、送付された用紙を添付して確定申告してください。そうすれば、課税所得になりませんから、扶養から外れる事はないです。m(__)m

  • o24hit
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回答No.1

 こんにちは。  以前、公共工事を担当していたのですが、公共工事で用地買収された場合は、いわゆる「5千万円控除」と言う特別控除があります。その名のとおり、5千万円の土地や家屋の譲渡所得は非課税になりますから、約70万円でしたら課税所得にはなりませんから、年金に加算する必要はありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1440.htm >今日、確定申告にご利用下さいとのことで、「公共事業用資産の買取等の申出申告書」、「公共事業用資産の買取等の申告書」、「収用証明書」が届きました。  他に所得がある方や、5千万円以上の譲渡所得のある方など、確定申告が必要な型もあると思いますから、全員一律に送付されている物で、確定申告してくださいという意味ではないです。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1440.htm

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