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入籍前の免許の更新について

2月に免許更新なのですが 誕生日に入籍することになりました。 変なこだわりなのですが 愛着があって旧姓、旧住所のままで免許更新したいと思ってます。 今現在別の新居がある県に住んでて 住民票も移しています。 誕生日前に旧住所の免許センターで更新すれば旧住所、旧姓で免許更新は可能ですよね?住民票を移しているから罪になると思いますが。 こうまでして旧姓 旧住所にこだわるのは変でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.6

既に出ていますが、住民票を旧住所に戻せば手続きとしては可能です。選挙人名簿などと違いますので、住民票移動の直後であっても旧住所での更新は可能です。 住民票が現住所にあるままでは、旧住所の免許センターに行っても旧住所での更新はできません。逆に、旧住所に住所を移してそこで発行してもらった住民票が手元にあれば、今お住まいの地域でも更新できたりします(各県警によって対応が異なりますが)。 ただし、旧住所に戻して更新すること自体も「実体と異なる申請」という点で違法と言えますし、その後再び新住所に住民票を移した後、その住所変更をしないのも違法です。 住所だけは#5・saburouchanさんのおっしゃる方法で免許証に残すことができるでしょうが、町名まではともかく番地の表記が現在日常的に使っているものと異なる場合もあります。 また、本籍地の移動は、たしか住民票を一度そこに移さなくても可能だったのではないかと思います。もし移す必要があれば、前述のように違法な可能性があります。 >こうまでして旧姓 旧住所にこだわるのは変でしょうか? 私も変だと思います。 新姓・新住所というのも、結婚したということのひとつの証です。きっとhiyokorinさんも望んで結婚されるのでしょうから、それを大事にしてあげた方がいいと思います。 仮に今回、違法を覚悟で旧姓・旧住所で更新したとしても、次回の更新時にはどうでしょう。住所はともかく、姓は離婚でもしない限り不可能です。 一度にいろいろと変わりすぎて不安なのかもしれませんが、相手の方とお二人で頑張ってください。

hiyokorin
質問者

お礼

色々ご丁寧にありがとうございました。 ちゃんとしてがんばっていこうと思いました。

その他の回答 (5)

回答No.5

こんにちは。 早速ですが、とっても変だと思います。 ですが、何か理由があるのでしょうから考えてみました。 まず住民票を旧住所に戻します。 その旧住所を本籍地にします。 それで免許を更新します。 これだと現住所に住民票を戻しても免許証には本籍地として旧住所が記載されます。 その後どこに引越しされても免許証には旧住所が残りますよ。 これでどうでしょう? なお、姓の件ですが、 入籍の際は、そんなに愛着がある姓なのだから、相手の姓を変えてもらいます。 以上の方法であれば違法性は無いと思われます。 ではでは。(。・_・。)ノ♪

hiyokorin
質問者

お礼

わざわざ考えてくださってありがとうございます。

  • 236735
  • ベストアンサー率33% (372/1109)
回答No.4

運転免許証は各都道府県の公安委員会が交付します。お住まいの都道府県での交付・更新することになりますので、住民票のある都道府県の公安委員会でないと交付・更新は出来ません。従って、旧住所・旧姓での免許更新は不可能です。どうしても行うなら、当然「元に」戻さなくてはなりませんね。 仮に旧住所・旧姓で更新しても、免許証は身分証明と同等にあたるものですから、速やかに、意図的に変更手続きしないと虚偽の疑いをかけられることもありますので、旧住所・旧姓での更新は望ましいとは思えません。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/telfax/f151.htm
hiyokorin
質問者

お礼

ありがとうございました!

回答No.3

とりあえず、誕生日以前に住民票を旧住所に戻し、更新は1ヶ月前から可能なので旧住所の免許センターで更新、その後に新住所へ住民票を戻し入籍すると、こうすれば可能にはなりますね。その後載事項変更の手続きをしないと違法ですけど。 載事項変更の手続きは「速やかに」行わなければならないと法で定められています。罰則規定は「2万円以下の罰金又は科料」です。 私も「変です。」に1票。

hiyokorin
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • pool_
  • ベストアンサー率24% (396/1619)
回答No.2

旧住所で手続きしても、住民票が新住所になっていますから更新はできません。 新住所にて更新の手続きをしてください。 いったん離婚して、旧姓に戻り、住民票を戻してからでないと旧住所旧姓での更新はできませんので、可能ではありませんというか現実的ではありません。 >こうまでして旧姓 旧住所にこだわるのは変でしょうか?  変です。に私も1票

hiyokorin
質問者

お礼

結婚はまだしてないので。。 ありがとうございました!

  • gotaro-m
  • ベストアンサー率21% (447/2039)
回答No.1

免許証の更新は新居のある県の運転免許センターで行いましょう。 あたらしい住所が記載されます。 また、入籍後は速やかに近くの警察署に姓の変更の手続きを行いましょう。 >こうまでして旧姓 旧住所にこだわるのは変でしょうか? はい。変です。

hiyokorin
質問者

お礼

ありがとうございました!

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