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組織変更手数料は組織変更前・後のどちらに計上するのでしょう
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税法上、組織変更によって法人格が変更されず継続しているものと取扱われています。したがって、どちらに計上するという区分はないこととなります。 申告書としては、変更後の法人名義で申告することとなります。 (参考) (組織変更の場合の事業年度) 1-2-2 法人が商法その他の法令の規定によりその組織を変更して他の種類の法人となった場合には、組織変更前の法人の解散の登記、組織変更後の法人の設立の登記にかかわらず、その解散又は設立はなかったものとして取り扱う。したがって、当該法人の事業年度は、その組織変更によっては区分されず継続することに留意する。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/01/01_02.htm http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/03/02.htm
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- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
一般的には費用発生時に計上することになるのでしょうが、今回のようなケースは、その行為の目的の成果を得る方(変更後の法人)の方でよいのではないでしようか。
お礼
ありがとうございました。
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お礼
非常に分かり易い解説をありがとうございました。