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土地と山とお墓の相続
おじいさんが残した土地と山とお墓が田舎にあります。お父さんは相続の法的な手続きは一切せず、去年他界しました。お父さんは一人息子です。おじいさんが残した土地に、おじいさんの妹と養子に入った妹の旦那さんが住んでいます。おじいさんの妹は3年ほど前に倒れてから病床についているので、おじいさんの妹の養子に入った旦那さんがお墓をみています。お父さんは今はこのお墓に入っていますが、おじいさんの妹の養子に入った旦那さんにそちらが落ち着いたら骨を引き取りに来てください。と言われています。 お父さんには私たち3人の子供がいます。お母さんとは、10年ほど前に離婚しました。この土地、山、お墓は、子供たちで相続することはできるのでしょうか?
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「養子に入った妹の旦那さん」という部分が重要です。この方を、ここでは仮にAさんとします。 Aさんが御祖父様の妹さんと結婚した上で、さらに御祖父様との間で養子縁組をしていたのだとすると、法的に御祖父様の子は、お父様とAさんのお2人になります。 御祖父様がお亡くなりになられた時点で、御祖父様の遺産はお父様とAさんのお2人が相続したことになります。 法定相続分はそれぞれ2分の1ずつです。 その後、お父様がお亡くなりになられた時点で、お父様の相続分をpocolocoさん達3人のご兄弟が相続したことになります。 法定の相続分は、ご兄弟それぞれ同じとなりますので、御祖父様の遺産に関して言えば、Aさんは2分の1でそのまま、pocolocoさん達ご兄弟は6分の1ずつの持分割合となります。 法定相続分はこのようになりますが、遺産分割協議によってこの割合を変更することも可能です。例えば、pocolocoさんが全てを相続するといった取り決めをすることも可能です。 しかし、そうではなくAさんは単に御祖父様の妹さんと結婚して御祖父様と共に住んでいたという意味で「養子」という語を用いておられるのであれば、Aさんに相続分は全く無いことになります。 この場合、御祖父様の遺産は全てお父様が相続しており(御祖父様の妹さんに相続権は無いのです)、そのお父様の遺産をpocolocoさん達ご兄弟が相続したことになりますので、御祖父様の遺産についてpocolocoさん達ご兄弟がそれぞれ3分の1ずつの相続分を有します。 お墓などは一般の土地などの相続とは異なった扱いとなっており、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することになっています(民法897条1項)。ただし、御祖父様が妹さんやAさんを祭祀承継者として指定していた場合には、その指定の方が優先します(同項但書)。 指定も特に無く、慣習も明らかでなく、祭祀承継者が決まらない場合には、家庭裁判所に申し立てて調停や審判によって定めてもらうことになります(家事審判法9条1項乙類6号)。
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- yukinko51
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質問とは無関係なのですが・・。 ちょっと気になったものですから。 悪意はありません。 ご自分の身内を表すときは お父さん →父 お母さん →母 お祖父さん →祖父 お祖父さんの妹 →従祖母 と書いてください。 ついでに 父母の兄や姉 →伯父、伯母 父母の弟や妹 →叔父、叔母 と書きます。 読む人も、このように書いてあると 頭にすっきりと入ります。 多分、pocolocoさんは、中高生だと思いますが・・。 レスは不要です。
お礼
これからはそうします。
- aya-pi-
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http://www.user.kcv-net.ne.jp/~akiraimai/newpage2.html ↑は相続関係図です。順番からいくとpocolocoさんのご兄弟3名が優先されますね、2等身ですので。お爺様の妹さんの婿養子になられたと仮定させていただいた場合です。
お礼
ありがとうございました。
お礼
養子に入った妹のだんなさんが養子縁組したのかどうか定かではありません。自分たちだけでは解決できそうにないので、弁護士を雇うことします。 わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。