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新聞販売店のサービスと契約

平成11年 当時A社の新聞を購読していましたが、 S社の勧誘がきました。「現在はA社なので」と断ると、A社の契約が終わってからで・・とどうしてもしつこいので、平成18年2月~平成20年9月までという購読契約しました。受領書(控え)には平成18年2~8月まで無料サービス)と記載されています。 その後、くれと頼んだわけではないのですが、サービスの一環だということで、洗剤やらビールやら3点ばかり届きました。(頂いてしまったのを悔いています) そして年が明けて・・・ いよいよ来月からS社の購読が始まりますが、 A社の紙面にすっかり慣れてしまった私たち家族。 景品もらって契約破棄なんていうことだと思うのですが、S社との契約を破棄することってできるのでしょうか? ちなみにS社に聞いてみると、「解約はできないけど、また開始日を延期って形で契約を置いてください」といいます。また先の話ばかりで解決になるのかな・・とも。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

S社の新聞を購読するといっても、それは質問者様と新聞社との契約になるのではなく、質問者様とその地域の販売店との契約になります。そのため、新聞社としては「販売店との間で解決してくれ」というのがタテマエです。逆にいえば、新聞社との間で話がついても、販売店と話を付けなければ何の解決にもなりませんし、逆に販売店と話を付けて解決すれば、新聞社に対しては別に何も言う必要はありません。 新聞契約といえども、契約は契約ですから、結んだ以上は履行する義務があります。どうしても解約したければ、もらった景品(拡材)をきちんと返還の上、違約金(金額は販売店と話し合いで決めることになるでしょう)を販売店に対して払う必要が出てくるでしょう。

参考URL:
http://www3.ocn.ne.jp/~siratuka/index.html
yuko_july7
質問者

お礼

ありがとうございました。 結局、新聞販売店とは穏便に話し合い、契約開始日を伸ばしていただきました。 たかが新聞契約・・とタカをくくっていた自分を反省します。いろいろ勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.3

契約を結んだ以上、それを履行しなければなりません。どうしても契約を破棄したいのなら、損害賠償金を新聞店に払わねばなりません。 契約をあなたが一方的に破棄した場合、債務不履行となりますので最悪の場合は新聞店から訴訟を起こされます。その場合、新聞店の言い分を認める判決が出るでしょう。あなたの契約破棄を正当化する理由は、質問文を読む限りでは見当たりませんので。

yuko_july7
質問者

お礼

ありがとうございました。 優柔不断な自分の態度を実感し、今後の勉強になりました。結局S社販売店とは穏便に話し、1年間契約開始を延ばしていただきました。

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11792)
回答No.2

「平成18年2月~平成20年9月まで」という購読で受領書の書面に残したことで契約は有効ですから単にS新聞が読みにくいということでは理由にはならないでしょう。契約破棄はできません。勧誘の時点で断固として断るべきだったのです。それができなかった以上、期間中は購読するのが礼儀というものです。景品は望みもしないのにサービスの一環で勝手に届いたわけですから契約とは関係ありません。 視点を変えてA=朝日、S=産経だと思うので、丁度左寄りと右寄りで読み比べては如何ですか。私もAとYを同時にとって読み比べています。かなり面白いですよ。

yuko_july7
質問者

お礼

確かに両方とる・・というのも一案ですね。 優柔不断な態度のツケですね。勉強になりました。 ありがとうございました

  • myv165
  • ベストアンサー率33% (192/581)
回答No.1

参考までに

参考URL:
http://www3.ocn.ne.jp/~siratuka/newpage10-152.html
yuko_july7
質問者

お礼

ありがとうございました。なるほど~分かりやすいですね。勉強になりました

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