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新聞購読の契約解除

家族が10月から新聞の購読の契約をしたようなのですが、契約日が平成15年のことで契約したことすら覚えていないようです。 契約書控えは手元にあるのですが、契約者の住所・氏名・印、申し込み取扱者名(販売店側)がすべて無記名になっています。 記載されているのは契約日と申し込み契約期間です。 この場合、契約は成立となるのでしょうか? 以前の契約書を見ると自筆で住所・氏名は必ず書いてあります。 販売店に電話したところ、解約はできないと言われてしまいました。 無記名でも控えがあるということは、契約となってしまうのでしょうか。 できれば解約したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aikamu
  • ベストアンサー率48% (85/175)
回答No.3

>契約書控えは手元にあるのですが、契約者の住所・氏名・印、申し込み取扱者名(販売店側)がすべて無記名になっています。 >契約書控えは手元にあるのですが、契約者の住所・氏名・印、申し込み取扱者名(販売店側)がすべて無記名になっています。 >記載されているのは契約日と申し込み契約期間です。 これらは全て特定商取引法の規制対象となり、新聞のセールスなども特定商取引法の規制対象となります 特定商取引法には以下の事が定められています 訪問販売に対する規制 事業者の氏名等の明示(法第3条) 書面の交付(法第4条、法第5条) 販売価格や代金の支払い時期 事業者の氏名、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 担当した者の氏名 契約の日時 などの契約書に書き込みできる所は全て書き込んだうえで印鑑を押して初めて契約成立です 契約書に無記入の場合は、クーリングオフは関係なく無期限で解約できます この事は新聞社も知ってますので一度契約をした新聞社に電話をして、その新聞社は特定商取引法を守るのかどうかを聞き、守るのであれば質問者様の契約のケースを説明して、文書等で契約取り消しを送るか、本社の担当の方と話し合いをすれば契約の取り消しが出来ます 参考までに特定商取引法について http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/houhan.htm 契約取り消しの文書の書き方は http://www.geocities.jp/s_kanyu/off.html#4 主要新聞販売問い合わせは http://www.geocities.jp/s_kanyu/faq.html#a4

mocorina
質問者

お礼

とても参考になりました。 先ほど原本を見せてもらい、自筆でサインがしてあることが判明しました。 複写にはなっていなかったので、販売店の方には契約書の控えの重要性もきちんとお伝えしました。 契約は有効ということで、解約はあきらめました。 いろいろとありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yu-taro
  • ベストアンサー率39% (3209/8203)
回答No.2

  こんばんは。  必要事項が記載されていなく、印鑑も捺印されていない契約書などは当然無効です。  販売店が勝手な無効を申し立てるのであれば、新聞社の本社に訴え掛ける方法や消費者センターに相談を持ちかける方法もあります。  そんな販売店はさっさとやめるべきです。  最悪、裁判になった場合、質問者さんが勝訴する可能性が非常に高いですし、そうなったら雇った弁護士費用や精神的苦痛のための慰謝料もすべて相手方が支払う命令がでるものと思われます。  そのようなことをいったら、多分相手は黙ってしまうでしょう。  私なんか新聞購読するのもやめるのも電話一本でした。

mocorina
質問者

お礼

先ほど本社の方に話しをしてみました。 販売店の方がお見えになり、原本を見せてもらいましたが、原本にはしっかりとサインがしてありました。 もちろん母の字体に間違いありませんでした。 消費者センターの方にも聞きましたが、原本にサインがしてあればどうにもならないとのこと。 でも原本を見せてもらい納得できました。 昨日は原本はないと言っていたのに… いろいろとありがとうございました。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

契約者が不明です。 契約は成立していません。 >できれば解約したいです  契約していないに解約はありません。  契約をしない旨、販売店に申し入れるだけです。

mocorina
質問者

お礼

ありがとうございました。

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