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公務員試験に合格してからも、実務で行政法の内容は必要ですか?
こんにちわ。お世話になります。 国家I種、国家II種、地方上級といった公務員試験に合格するためには、行政法の勉強は欠かせないと思います。 おそらく、過去問の勉強はもちろんですが、田中二郎先生や最近では塩野宏先生の行政法の本を基本書に据えて勉強することになろうかと思います。 そこで質問です。 現役の公務員(行政職)の方は、田中行政法や塩野行政法の本の内容を、日々の実務でも使いますか? それとも、合格してしまったらこれら行政法の本の内容は結構忘れてしまっていたりするものでしょうか? 公務員になってからの昇進試験に、これら行政法の内容も問う問題は出ますか? (実務がどのようなものか想像ができないので、そのあたりも含めて教えていただけると助かります。) よろしくお願いします。 (質問の動機 親戚に公務員をやっている者がいるので、塩野行政法でよくわからないところを質問してみようと思っているのですが、どうしようかと迷っています。親戚は7年前に東京都特別区の上級の試験に合格し、現在は住民行政の仕事をしています。)
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実務において行政法を日常的に使うかどうかは、その担当職務等によります。例えば行政訴訟や不服審査を扱う場合は必携ですが、#1の方のように窓口業務や庶務経理等の場合、むしろ個別法に精通する必要があります(当然全ての法令を理解できませんから、異動による配属の都度、必要な分野の勉強をすることで実務的には対処することとなります)。 また、実務においては法理論的に事象にあたることはほとんどありません(学説が確定的でない場合は特に)。 公務員受験からいうと、行政法は試験分野の一つでしかなく、I種試験のように特に高度なものを除けば、質問にある専門諸氏の概説書のうちの一つを通読する程度で良いと思います。あとは試験用の参考書等で対策することとなりますが、この場合の勉強はあくまで試験対策なので、実務に即応用できるものではありません。ただし、将来的な知識習得のステップにはなるので決して無駄ではないと思います。 昇進試験は各職種・自治体で異なるため一概に言えませんが、実務能力と法的知識の双方が要求されることから、理論的裏付けの意味で行政法分野の知識は欠かせないとは思います(この場合でも全体の一部であることは変わりありません)。 向学心を持ち続け努力することはスキルアップ上不可欠であることは官民を問いません。もし公務員を目指されるのなら、その志を忘れずに頑張って下さい。
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- runtou
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元とある地方自治体の公務員だったものです。今はある事情でやめました。「田中二郎先生や最近では塩野宏先生の行政法の本~」すみません。お二人のお名前とも存知あげません。公務員試験は「実務教育出版」の参考書で、行政法はただ「暗記」でした。今は内容は全然覚えていません。実務でも私は全くつかいませんでした。接客の仕事でしたので、「行政法」うんぬんより、いかに「住民の方と接するか?」が、職場での課題だったと思います。昇進試験は、私が勤めていたところでは、行政法云々よりも、3冊の参考書を与えられて、それをひたすら勉強しなさいという感じでした。係長級以上の試験は「論文形式」で、やはり、対住民との接し方などについての、アバウトなものらしかったです(私は、問題は見ていません)。
お礼
ご回答ありがとうございました。 > 今は内容は全然覚えていません。実務でも私は全くつかいませんでした。 > 接客の仕事でしたので、「行政法」うんぬんより、いかに「住民の方と接するか?」が、 > 職場での課題だったと思います。 勉強になりました。runtouさんの職場では、行政法は実務で使わなかったのですね。貴重なご経験を書き込んでくださり、ありがとうございました!!
補足
すみません、補足させてください。 > 「田中二郎先生や最近では塩野宏先生の行政法の本~」すみません。お二人のお名前とも存知あげません。 > 公務員試験は「実務教育出版」の参考書で、行政法はただ「暗記」でした。 Wikipediaで「田中二郎」を検索してみると、 「その主著『行政法(上)(中)(下)』は、公務員試験、司法試験における基本書として長く君臨し、行政法に関する典拠としての役割を長らく果たしてきた」という記載がありました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%B8%AD%E4%BA%8C%E9%83%8E また、さきほど書店で公務員試験の行政法の過去問集を確認してみました。(つい最近出版されたものです。) 解答の解説ページには、「塩野(1)○○ページ」とか、「田中(上)○○ページ参照」といった記載が随所に見られます。(ほかにも、芝池、藤田、原田などがありました。敬称略) たとえば「塩野(1)○○ページ参照」というのは、↓この書籍のことを言っているのだと思います。 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4641129584/qid=1136866241/sr=1-2/ref=sr_1_10_2/249-2052300-2461102 ですので、おそらく最近の公務員試験における行政法の試験勉強では、こうした書籍を使いながら勉強するのではないかと推察しています。 公務員試験合格後、その仕事内容や部署にもよるのかもしれませんが、こうした行政法の内容は必要なくなってくるのでしょうか? (住民行政のない省庁や部署ではどうでしょうか?) ご存知の方がおられましたら、よろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 担当職務によるということがわかり、とても勉強になりました。詳しく書き込んでくださり、本当にありがとうございました。