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「短期賃貸借保護制度」適用後は・・・

gamigamiの回答

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.1

民法の文章からすれば、『家賃の滞納がない限り』所有者が変更になってから6ヶ月は居れる、となります。 なので、半年といってもいつの落札かで期間はもう少し短くなるかと。 >退室の場合のクリーニング代などは当然実費になりますよね? 新規契約せずに退去するのであれば、敷金の返還等一切発生しないので、退去の現状復帰もないと考えるのが通例のようです。 これはごねるほうが良いかとw

参考URL:
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan20-01.pdf
osachichi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 それと、お礼が後になってしまってすいませんでした(><) 返答したのにボタンを押せてなく、反映されてなかった様です・・・。 もし退去となっても、家賃さえ納めれば半年は居られる様ですね? ただ自分の場合「入居希望表」などという物が渡されまして その最後の文面に 「もし断られても異議・申し立てはしない。また記入日より1ヶ月以内に明け渡しをします」とう文面が。 この書類に判を押してしまうと、1ヶ月以内の退去に同意って事になってしまうのでしょうかね? クリーニング代・・・ごねて大丈夫でしょうか?w

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