• 締切済み

「短期賃貸借保護制度」適用後は・・・

自分の住んでるアパートが競売にかけられ、落札され、大家が変わる事になりました。 今日、落札した会社の人が来て 「以前の契約は無効になるので、新規に契約を結びなおして欲しい」と言われました。 契約期間は、まだ1年残ってますが、前の契約更新をしたので平成17年2月・・・ つまり「短気賃貸借保護制度改正後」になります(ですよね?) そこで質問なのですが・・・ 新しく契約を結ぶ場合は当然新規契約になるので、敷金などを取られるのは普通の事ですか? また自分は現在無職なので、審査が通らない場合があるかもと言われました。 その場合は、半年間の猶予は必ず貰える(出て行かなくて良い)のでしょうか? そして、その場合は特にお金は払わず 半年住むと仮定して、前家賃のままでその他の費用は掛からないと言う事で大丈夫ですか? あと、退室の場合のクリーニング代などは当然実費になりますよね? 7日にその事を言われて、13日までに新しく契約を結び直すか返事をして下さいと言われました。 新規に契約を結ぶにしても敷金1ヶ月分を払わなくてはいけませんし 引っ越すにしてもお金がかかる、けど悩んでいる時間もなく困ってます(涙) 分かる範囲で良いので早急に回答頂けると助かります。 お願い致します。

みんなの回答

  • adpanda
  • ベストアンサー率75% (28/37)
回答No.2

不動産業界に従事する者です。 大層な問題に直面されて、ご苦労されていることをお察しいたします。 まず、短期賃借権の保護の廃止は抵当権に後れる賃借権の保護を廃止するのであります。つまり、抵当権が設定される前に賃貸借契約が締結されているのであれば、その賃借権は保護されます。 今回のご質問では保護されないという状況で回答させていただきます。 今までの分の敷金はは新しい所有者に引き継がれません。敷金の返還はその前の所有者に請求しなければなりませんが、実務上なかなか難しく現実的ではないと思います。 新しく契約をなされる場合には当然敷金を要求されますね。また、敷金を入れなければならないでしょう。 次に半年の間ですが、通常今までの賃料を支払うことで明渡しの猶予を認めてもらえるでしょう。 ただ、今までの賃料が通常の賃料より低い場合には、差額を要求されることも考えられます。この問題は新所有者の方と十分にお話合いをされることをお勧めいたします。 >半年間の猶予は必ず貰える(出て行かなくて良い)のでしょうか? 支払う賃料相当分を滞納すると猶予は取り消されます。ご注意ください。 退室の際のクリーニング代などについては、請求されることは念頭に入れておいたほうがいいかもしれません。 猶予期間は善菅注意義務がありますので。 通常の原状回復と考えていいのではないでしょうか。 ご質問の内容だけでは判断できかねるのですが、新規契約でいけるならそのほうがいいかも知れません。敷金1ヶ月分だけの負担で今までのお住まいに住めるわけですから。 お引越しをされる場合にはやはり賃料の6か月分の費用がかかるわけですので、できるならばこのままお住まいになったほうがいいと思います。

osachichi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 突然の事で本当に困ってます・・・。 新しく契約を結ぶ場合は、敷金なのどを入れる これは分かりました。 半年間の猶予も普通なら、貰えるようですね? 実は、数日前に契約する意志があるか書面で書いて送って下さいと言われました。 その書面の読み直した所、最後の方に 「審査の結果お断りされた場合にも異議・申し立てはしない(←これは納得出来ます)」その後に 「その場合記入日より1ヶ月以内に明け渡しします」という文面が。 この書類に判を押して出してしまうと、もし審査が通らなかった場合は半年でなく、1ヶ月で立ち退かなければならないのでしょうか? 自分の場合は、現在無職なので審査が通らない可能性が高いのです。 更に書面を渡されてから5日くらいで返事をしなければと言う状況で時間がありません。 部屋のクリーニング代などについても、前の大家さんに聞いた所15万円位掛かる様です。 これが払わなければならないのと、払わなくて良いのでは大きな差ですよね。 新しい貸し主に、もう1度確認してみます。 もし新規に契約を結ばない場合は、知りあいの家に行く予定なのでクリーニング代などが掛からなければ、引っ越し費用だけで済みます。 だけど、このまま住み続ければ今の時点では更新料 先の事を考えれば、数年後に多額のクリーニング代も払わなければなりません。 自分でも、どちらが良いか良く考えてみます。 色々とありがとうございました。

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.1

民法の文章からすれば、『家賃の滞納がない限り』所有者が変更になってから6ヶ月は居れる、となります。 なので、半年といってもいつの落札かで期間はもう少し短くなるかと。 >退室の場合のクリーニング代などは当然実費になりますよね? 新規契約せずに退去するのであれば、敷金の返還等一切発生しないので、退去の現状復帰もないと考えるのが通例のようです。 これはごねるほうが良いかとw

参考URL:
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan20-01.pdf
osachichi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 それと、お礼が後になってしまってすいませんでした(><) 返答したのにボタンを押せてなく、反映されてなかった様です・・・。 もし退去となっても、家賃さえ納めれば半年は居られる様ですね? ただ自分の場合「入居希望表」などという物が渡されまして その最後の文面に 「もし断られても異議・申し立てはしない。また記入日より1ヶ月以内に明け渡しをします」とう文面が。 この書類に判を押してしまうと、1ヶ月以内の退去に同意って事になってしまうのでしょうかね? クリーニング代・・・ごねて大丈夫でしょうか?w

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