- ベストアンサー
これは減価償却??
私の父は4月から飲食業を始めました。経理は全て私にまかせっきりなのですが、私も超初心者なのでどうかアドバイスお願いします。 お店は、前の経営者からそのまま屋号などを変えただけで、内装、設備(冷蔵庫・食器乾燥機・お皿)などそのまま100万円で譲ってもらったのですが、この100万の勘定科目はどうしたらいいのでしょうか?やはり減価償却するのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
y-a-ayさん こんばんは 減価償却の償却年数は個々の物によって違います。従って#1さんが言われる通り、個々に考えないといけない事になります。 まずは前経営者に、それぞれの最終減価償却の残高と使用年数を確認して下さい。そしてそれぞれの最終減価償却価格の残高の割合でそれぞれの譲渡価格を計算します。譲渡価格が10万円未満だった場合経費に繰り入れて一括償却です。 譲渡価格が10万円~20万円の場合、1/3の価格を3年間で経費に入れて償却する事になります。 譲渡価格が20万円以上の場合、償却資産としての科目にして中古資産としての減価償却をする事になります。 以上の様に個々に分けて考えて下さい。 中古資産の場合の耐用年数ですが、以下のHPの方法で計算して下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/cgi-bin/search.cgi?query=%92%86%8C%C3%8E%91%8EY&lang=jp&root=short 従ってそれぞれの物が何の科目に当るかは、譲渡価格によって決ることです。 例えばお皿類は纏めた価格でもそんなに高くならないでしょうから、使っていれば割れる可能性のあるものですから「消耗品費」で経費繰り入れで一括償却可能だろうと思いますよ。この様に考えて個々の科目を決めて下さい。
その他の回答 (1)
- deepimpact7110
- ベストアンサー率29% (108/365)
その100万円は内訳的には、どこからどこまでが含まれてるんでしょうか?具体的な明細などはあるのでしょうか? 減価償却は、物により取り扱いが異なるはずなので、何でもかんでも合算した100万円を対象に一律で償却するわけにはいかないと思います。 それと、前の経営者から譲渡されたものは中古だと思いますので、譲渡された金額自体、もともとの新品の価値からかなり低くなっていて、経費で処理できるものも多いのではないでしょうか? いずれにせよ、明細を基準に個別の物品ごとに判断していく必要あるように思います。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 100万円の内訳はありません。父はただ100万円の領収書をもらってきているだけでした。とりあえず、前の経営者の方に内訳を出してもらおうと思います。
お礼
お返事ありがとうございます。 やはり全部合算したものを償却するのは無理なのですね。前の経営者の方に連絡をとってみようと思います。