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限定承認について教えてください。

oooooooooooooの回答

回答No.2

 素人です。  限定承認は、財産を精算した結果として財産が残れば相続(たしか譲渡扱い)と言うことだったと思います。  従って、自宅相当額だけ返済して・・と言うことは出来ないと思います。  ただし、相続放棄後、抵当権を設定している債権者へお金を払って買い取ると言うことは交渉次第で十分可能だと思います。

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