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私は、間違っていますか?

扶養に入っています。 所得を130万以内で抑えたいので 会社に調整で休ませて欲しいとお願いしたところ 休みは認めないと言われました。調整なしだと 4万程オーバーしてしまいます。 年間に10日程度の調整が必要です。 他のパートは、130万をオーバーしても届けを 出していないので何も言ってこないのだから あなただけ認める訳には、いかないと言われました。 そんなに調整したいのなら、午前中出勤のみと 私は、収入額を主人の会社に提出しています 他の人は出さなくても、税務は問題ないのでしょうか?それと会社はパートの届けを出していないからと この差別はどう対処すれば良いお知恵を教えて ください。お願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.6

>私恐れたのは保険から外れる事です。 >外れても150万位の収入があればいいのですが 私はあまり良い状況とは思えません。150万を得る為の労働力を提供して150万を得ても健康保険と年金保険料を払ったら120万しか残りません。所謂働き損です。まぁ134万が104万になるよりマシと言えばマシですが避けたい状況であることに代わりは無いと思います。 >会社に勤めて15年になります。 勤続年数が長くなると、人間関係確保の為にも妥協することが多くなってきて気苦労も絶えないかと思いますが、やるべきことはきっちりやって、義務を全うし権利を得られると良いですね。 >届けを出していないと市役所にパートの届けを 出していないのです。 no3様の補足も読みました。 えとこの場合の義務は責務であり、届けを出していないのは不法行為となります。労働監督署に訴えると指導が入るような行為です。残念ながら御質問者様のご想像の通り、強制力はありません。法の執行にあたっての罰則を適用する為に裁判が必要だからです。こういった多くの不法行為を行う雇用者に対して指導のみに留まり、放置されることが多いのが現状ではありますが、泣き寝入りをしていてはいけないと私は考えます。 で結局の所・・・年間収入を130万に収める事に意味は無いのではないでしょうか?という認識を持っていただきたくNo4の回答を書きました。 合計が130万だろうがなんだろうが健康保険上の扶養認定基準に引っかかるかどうかがポイントなのです。 一般的の扶養認定基準を例にしますと、月収として給与所得がある場合は10.8万円の越えた時御主人の保険者に扶養者異動届を提出する義務があります。 年間収入を130万に調整する為休んでも意味が在りません。 (注:御主人の保険者の扶養認定基準が年間合計収入130万と定めているなら別です) よって御主人の保険者の扶養認定基準を確認するほうが先だと考えます。 その後、 会社としての対応が間違っている。 他のパートの対応が間違っている。 自分は正しい道を進む為に何が必要か? とお考えになれば宜しいかと思います。 他人は他人。自分は不法行為をしないが、他人に口出しはしない。とお考えなら月収なり年収なりを扶養認定基準内に収める交渉をお勧めします。 他人の不法行為も正して頂きたいなら労働監督署に申告するべきと思います。 どちらを選択するにしてもまずは扶養認定基準から・・・ではないでしょうか?

その他の回答 (5)

  • umedama
  • ベストアンサー率31% (503/1575)
回答No.5

税金だけでなく、健康保険の扶養からも外れてしまいそうですね。自分で国民健康保険に加入しなければならなくなります。殆どの健康保険は所得が130万以内の者しか扶養家族として認めていません。所得税もですが、こちらの方が痛いですよ。 扶養範囲内で働くか、社会保険に加入するか等など、契約時に話し合っておくべきだった・・・(学生の単純なバイトでもきちんとした会社では雇用契約書に記載があり、選ぶようになっています) 最初に扶養範囲内で働くと契約してなかったのでしょうか?労働力として決められた日に出勤してくる者として、パート先は考えて契約していたのではないでしょうか。 再度、パート先と勤務形態について話し合うことでしょうね。

kuro220
質問者

補足

ありがとうございます。 最初は103万の口頭約束でした。 扶養範囲の約束でしたが、まったく会社はその事を 聞いてはくれません。とにかく休む事を嫌うのです。 で、主人を説得し130万以内にしたのです。 それでも認めようとはしません。 私は自分では正しい事をしているつもりです。

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

微妙に認識が間違っている様な気がしたので回答します。認識があっているかどうか自信無しですが書いている内容には自信ありです。 扶養には健康保険上の扶養と所得税法の扶養の二種類があります。一般的に130万と称しているのは健康保険上の扶養です。 年末調整等収入額の申告は税務上の物であり、103万を越えた時点で御質問者様に所得税が掛かります。 ここまでは宜しいですね? では何が認識違いか? 健康保険上の扶養認定基準は保険者によって異なります。130万と言うのは概念であり認定基準では在りません。 保険者が社会保険庁となる政府管掌保険の場合でも 年収見込み額130万円を越える時(のみ)扶養から除外されます。。 具体的には月収で10.8万円以上、日収で3611円以上の収入が在るときに扶養から除外されます。 例えば1月に無収入で扶養だった者が2月に140万の月収が在ると2月は扶養から外れなくてはいけませんが、3月から無収入に戻ればまた扶養されます。 年収が130万ではなく年収見込み額が130万以上の時というのが御理解いただけますでしょうか? んでこの例は政府管掌保険の場合です。組合管掌保険では年収見込み額130万をどう扱うは組合の裁量で決めることが出来ます。 先の例のように一時的にでも130万を超える収入を得たならその先一年間扶養できないというのもあります。 よって御質問者様同様他のパートの方々が毎月の収入額を其々の御主人の会社に報告しているとしても御主人の会社が加入する保険者によって取り扱いが異なるのです。 ここまでが思い違いが在るのでは?と思う部分の解説です。 アドバイスとしては 他の方は他の保険者の都合が在るわけですから、自分の事情とは異なる旨、お勤め先と調整されるのが宜しいかと思われます。 後はNo3様同様、”届けを出していない”という部分が何をおっしゃりたいのか判りませんので補足願えればと思います。

kuro220
質問者

補足

nikuq gooさん、無知な私にご親切丁寧に解りやすく 教えていただき良く良く理解できました。 私恐れたのは保険から外れる事です。 外れても150万位の収入があればいいのですが せいぜい4-5万程度しかオーバーしません。 会社に勤めて15年になります。 最初は103万以内で調整できる時間給だったのですが年数過すると時給も上がり、130万以内としました。届けを出していないと市役所にパートの届けを 出していないのです。 文章能力、表現力も乏しい事をお許しください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>所得を130万以内で抑えたいので… 社会保険の扶養家族のままでいたいのですね。 ご主人の所得税の計算では、既に配偶者控除の枠を超えています。あなた自身に所得税が発生しているおそれがあります。 ・配偶者控除 38万円 ・給与所得控除 65万円 ・合計 103万円 >4万程オーバーしてしまいます… 130+4=134万円ということでしょうか。 それなら配偶者特別控除が 11万円ほどもらえます。 >他の人は出さなくても、税務は問題ないのでしょうか… 必ずしも皆が皆、扶養控除、配偶者控除を受けているとは限りませんよ。 >会社はパートの届けを出していないからと… ちょっと意味が分かりません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
kuro220
質問者

補足

会社はパートの届けを出していないからと… 言葉が足りなくて意味が解らずすいません。 会社は、役所にパートの届けを提出する義務が あると聞きました。義務なので強制ではないので それを届けていないのです。 扶養控除、配偶者控除を受けているとは限りませんよ 他の人はご主人が妻の収入を0にしていて、扶養も配偶者控除もうけています。

  • tak3610
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.2

他の人はわかりませんが、休みたいのでしたら理由を付けて休めば良いのではないでしょうか?もし断られたら労働基準局や市役所で相談されてください。不当労働で会社は警告されますので。

kuro220
質問者

お礼

ありがとうございました。 相談してみます。勇気がいりますが

  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.1

私なら「風邪」と言って休みます。 インフルエンザも流行るかもしれないし。 出て来い、とはいわれないでしょう。

kuro220
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですね。参考にします。

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