- ベストアンサー
確定申告したけど・・・
先日、確定申告を提出しました。給与所得の他に譲渡所得と一時所得があり申告しました。税務署に行って指導を受けながら記入したのですが、どうも扶養控除の額が間違えたみたいです。母(72歳)の所得金額が営業と一時所得で41万ありました。(16年2月に廃業)年末調整でもわからず扶養にしています。この場合税務署からの訂正の連絡をまった方がいいですか?教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
扶養家族は、前年の合計所得が38万円以内でないと扶養控除をうけることができません。 41万円だと扶養控除をうけることができませんが、お母さんは41万円で申告されているのでしょうか? 収入が41万円で、そこから必要経費を引けば38万円以内に収まるというのであれば大丈夫です。 合計所得を41万円で申告されているのでしたら、後で税務署から指摘をうけ、税金を追加徴収されることになると思います。 訂正の申告をしておいたほうが絶対いいと思います。 私の場合は、もう一度正しい申告所を作成して赤ペンで余白に「訂正」と書いて出せばいいということでしたので、 そうしました。 年末調整で扶養にしていても、確定申告で扶養からはずして申告しなおせば大丈夫です。
お礼
ありがとうございました。すぐ、訂正申告します。