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年末調整で今年配偶者が死亡したが配愚者控除がないのか?

vautrinの回答

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  • vautrin
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回答No.4

お悔やみ申し上げます。 さて、結論から言うと配偶者控除と寡婦控除の両方の適用を受けることができるようです。 控除対象配偶者を有するかどうかの判定時期は通常 12月31日ですが、判定に係る人が年の途中で死亡して いる場合はその死亡のときとされています。 また寡婦に該当するかどうかの判定時期はその年の12 月31日とされています。  以上のことから控除対象配偶者と寡婦の要件を満たし ていれば両方の控除を受けることができます。 所得税の質疑応答集に同じような事例が載っていたの で間違いないとは思いますが、少し前の本なので一応 税務署の確認されるとよいと思います。結構親切に 教えてくれますよ。 ちなみに還付申告は一月から受付けてくれるので 早めに申告すると還付も早めに受けれます。

kokoako
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 税務署に確認してみます。 1月から出来るなら早めにいって来ます。 ありがとうございました。

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