• 締切済み

直進同士の過失割合について

今月はじめ見通しの良い4斜線道路での事故です。 ∥ ----------------------- 横断----------------------- 歩道  ←私 ∥ ----------------------- ∥   L相手 ∥ ----------------------- ∥ ----------------------- 私は右から2斜線目相手は右から3斜線目を走行していました。 交差点手前3m以内で加害者がUターンしようと右側に私の車がいることを確認しないで斜線変更してきたためこちらは側面(助手席後方から真ん中すぎまで)を損傷しました。 加害者は確認していないことを認めています。 交差点の手前3mの時点では斜線変更してはいけませんし、3mしかない所から2斜線に渡り斜線変更してUターンして止まりました。 こちらはUターンしたので逃げられるかと思いました。 警察立会いで事故の道路幅などを測定もしていただきました。 加害者は100%悪かったと何度も認め、加害者の保険会社もそれを確認していることから、9:1で1割は加害者が負担していただくことになっていました。 それで終わっていたと思っていましたが、加害者が保険会社に電話して弁護士特約を使いたいと言い出したようで、弁護士対応になりました。 弁護士対応になったら白紙になるようですので、こちらがどのくらい不利になるのか教えてください。 隣の車の加害者がいきなり確認もせず斜線変更したこと。 斜線変更してはいけない場所での斜線変更。 3mもないところで2斜線にも渡って斜線変更しUターンしたこと。 加害者はどのくらい過失になりますか?

  • m1k1
  • お礼率66% (4/6)

みんなの回答

  • garyoan
  • ベストアンサー率9% (6/63)
回答No.6

弁護士が出てこようとも、過失割合が大きく変わることはないと思います。 まともな弁護士であればの話ですが。 10:90で保険会社から提案を受けていて、それに納得もされていたのなら、弁護士に堂々とそれを伝えればそれで良いと思います。

m1k1
質問者

お礼

ありがとうございます 私なりに交通事故でどんな弁護士とのトラブルがあるのかも調べましたが、弁護士さんにもいろんな方がいらっしゃるのですね・・・ 良い方であることを願うしかないですね。 はい堂々と伝えたいと思います。 ありがとうございます

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.5

加害者が弁護士特約を使用できないことは既出の通りですので、自己負担で弁護士を雇ったのでなければ、主張を覆して、被害者であると言い出した可能性が高いですね。 参考までにですが、自分が加害者の場合は、弁護士の費用はご自分の任意保険会社が負担してくれます。これは特約加入は必要ないのが普通です。 相手がおそらく被害者として弁護士を出してきた旨をご自分の保険会社に連絡し、こちらも加害者として?弁護士を用意してもらえないか相談してみても良いかと思います。

m1k1
質問者

お礼

こちらの保険会社の担当者は今のところ0:10なので動けないのはもちろん、例えば向うが弁護士を使ってもこちらは使えませんよと言われました・・・ 相手方の保険会社の特約を見てみたら、被害者加害者関係なく使えそうでした。特にどちらという説明は書いてありませんでした。 基本的には被害者が使えるものなのですね。 今回の件ですごく嫌な思いをしたので、次は弁護士特約に入っておこうと思いました。 ありがとうございます

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

本当に弁護士対応になったのですか?? #3さんの書き込みにもありますが、保険の弁護士特約は契約者無過失部分の取り立て回収のみ対応するもの、つまり9:1で1割は加害者が自己負担する話し合い示談が成立してれば出番はありません。 白紙ということであれば、あなたに1割過失部分の回収 賠償請求をする?あなたの損害額1割は自己負担ということでしょうか。 ここでどのくらいの過失?と問われても正しい回答はできません。心情的には9割過失 9.5過失でもおかしくはありませんけどね。 最終決定権者は裁判所ですからね。

m1k1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はい、弁護士からこちらが対応になりましたという手紙が配達記録郵便で届きました。 やはり加害者の負担分を負担しろと言われる事になりそうなのですね。 こちらも交渉するにあたって、都道府県の交通事故相談センターに相談したら、「相手はこんな運転をしたので0:10でいいんじゃないですか?」って言ったらどうですか? としかアドバイスをいただけなかったので、加害者の過失割合がわかったら教えていただけたら・・・と思っていました。 裁判所が決めた判例ですので、正しく回答などできませんよね。 ありがとうございました。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.3

こんにちは。 相手方が弁護士特約を使うと言うのが引っかかりますね。 弁護士特約は「被害事故」の際に、自分に代わって弁護士に求償してもらうための特約です。被害事故じゃないと使えませんので、相手方は自分が被害者だという主張を始めたというところでしょうか。 Uターンが先にたってしまってますが、自分であれば進路変更事故として、基本30:70、修正要素として進路変更禁止+10、側面衝突+20、結果0:100という主張をするところです。 側面の注意義務は前方の注意義務より低いですし、回避そのものが難しいので側面衝突車により過失は加重されるのです。 問われるのは予見可能性、回避可能性です。予見も出来ず、回避不能であるなら0:100で然るべきでしょう。

m1k1
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 代理店も被害者なのに弁護士を使われるのっておかしいですねと言っていたのですが、弁護士特約は被害者の場合にしか使えないのですか! それは知りませんでした。 加害者の保険会社は特約に入ってるし、本人が使いたいと言っている以上、「私が話し合いで和解したい」と言っても、代理店に電話していただいても使う!の一点張りでした。 もし0:100の可能性もあるのでしたら、交渉してみようと思います。 本当にありがとうございます。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

質問を読ませていただいた限りでは、1:9の過失割合が動くことはないと思われます。ただ相手の自己負担が無くなることは考えられます。 また新たに相手に有利(もしくは質問者さんに不利)となるような証拠・情報等が出てくるのであれば、過失割合そのものに変動があると思われます。 それらに対抗したければ、こちらも弁護士を立てて交渉に挑むことが考えられます。保険会社経由で弁護士依頼すると費用は保険会社持ちですが、あくまでも法的な損害賠償を基本とする可能性があり、だとすると1:9の過失割合を確保するのが精一杯というところだと思われます。相手側が「当方損害の1割を自己負担」「自分の損害の1割について請求を放棄」ということまで踏み込むのであれば、別途自分で弁護士に依頼するべきですね。ただし費用対効果もあるので、その方法もあまり勧められませんね。

m1k1
質問者

補足

回答ありがとうございます。 そうですね、弁護士費用も膨大になるでしょうし、できたら弁護士さんと話し合いで解決できたらと思っています。 ”交通違反なしで回避措置を取るのは無理の状態の場合不可抗力として無過失ということもある”ことを調べたのですが。 今回の場合は当てはまらないでしょうか? もしご存知でしたら教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

Uターン車と後続直進車の基本割合は80:20です。 相手の合図なしor合図遅れで10%修正かけて90:10になるということで、保険会社が提示していた割合が妥当と思われます。 道交法では交差点手前30m以内での車線変更は禁止されていません。 車両通行帯が黄色実線の場合のみ車線変更禁止です。

m1k1
質問者

補足

回答ありがとうございます 交差点手前30mではなく、どちらかというと横断歩道手前3m以内での事故です。 説明不足ですみません。 横断歩道から3mしか離れていないので、白色ですが実線でした。 白色は斜線変更可能なのでしょうか? 無知ですみませんが教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします

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