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相続関係説明図の内容、書き方

nobitattaの回答

  • nobitatta
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回答No.3

 相続関係説明図を添付しなくても良いというお話は知りませんでした。確かに、法律上はどこを探しても相続関係説明図の添付を義務付けてはいないので、何で添付しなければならないのだろうと私も前から疑問だったのです。 >相続放棄者は記載する必要はないのでしょうか?  相続関係説明図をつける場合、法律上で推定相続人となる人は全員記載されている必要があり、相続放棄者も推定相続人であるからこそ放棄したわけですから、記載する必要があります。 >特別受益者は「特別受益者」で有る事を、記載すべきでしょうか?  No.2の方がおっしゃっているように、「特別受益」と表記しますが、それによって相続分が0となるような場合には、相続分皆無証明書というものを作成してその人の印鑑証明と共に添付する必要があります。  この書類も、特別に形式が決まっているわけではないので、被相続人の死亡による相続に関しては、もはや相続分は存しないことを認める旨の文言が書かれた文書に署名と実印を押してあれば良いのです。  私は不動産登記法改正前に自分で手続したことがあるだけなので、改正後の事務の取り扱いについては分からないのです。ですから、前回もお話いたしました通り、相続不動産の所在地を管轄する法務局の登記相談窓口でお尋ねになられた方が、安心・確実だと思います。

meron_
質問者

補足

回答ありがとうございます。 「相続関係説明図」に関しては、自動作成ソフトの制作に携わっており、実務で「相続関係説明図」を作成することはありません。 目的としては、土地の境界確定申請で、土地の登記名義人が死亡しており、相続人が決定していない場合の 「相続を証する書類」として作成するものです。 条件としては、推定相続人のみならず、法定相続人全てを記載する必要があります。 子が死亡、孫が相続人となる場合、孫の母親(子の配偶者)も記載すべきと思われます。 http://www.aichi-iic.or.jp/co/ohhara-of/office/real_estate/img/0101-03.gif その他に何かご指摘いただけたら幸いです。

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