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SPC(特定目的法人)

tiuhtiの回答

  • tiuhti
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回答No.4

>(1)これだとSPCも信託銀行は借り手と貸し手の間に入るもので、SPCはノンリコースになると思うのですが 仰っている意味がきちんと理解できていなくて申し訳無いのですが、私があげた例が「SPCのかわりに信託銀行が入っているだけで、信託銀行があるからノンリコースになったのではないか」という事であれば、私の説明が悪かったのだろうと思います。信託銀行が入るのは、中立的な立場の者に資金管理等をやらせる、というどちらかというと実務的な問題からで、SPCのように、税務等の問題を回避する為ではありません。ですから、信託銀行やSPCを通さず、借り手の企業が担保のキャッシュフローを、貸し手の銀行の口座に入金して、そこからのみ銀行が資金回収ができる契約や仕組みを作れば、信託銀行やSPC無しでも、それはノンリコースのローンになります。(借り手がそれでOKすればの話ですが…)銀行から見れば、単にノンリコースなだけですから、法人税の問題は当然発生しません。(日本でそれが法的な理由でできないのか、あるいは銀行がしないだけなのかは知りませんが、SPCをかませるかどうかとは本質的な関係はありません。) >(2)これは何かあれば金融機関は住宅に手をつけるということでしょうか。それゆえ、ノンリコースでしょうか。もし、そうなら、日本でも住宅を担保にしてお金を借りた場合、同じことがいえないでしょうか アメリカの金融機関が万が一の際には住宅に手をつけられるのは、勿論その通りです。しかし、ノンリコースなのは住宅に手をつけられるからではなくて、住宅以外の資産や収入からは、差し押さえ等で回収を図れない=遡及できない=契約になっているから、ノンリコースなのです。日本では、住宅を処分しても回収し切れなかった額は、借り手の個人は追いかけ続けられますから、そこが違います。ノンリコース=「予め決められた範囲以上には借金取りに追いかけられない」という事です。両方とも住宅を担保に取っている以上、何かあれば住宅が金融機関に押さえられるのは、同じです。 >(3)これも担保主義をとっている日本とあまり変わりがないのではないでしょうか。つまり(2)番と同じだと思います。 上に述べたように、ノンリコースかそうでない(=with recourse)かは、他の資産や収入を押さえにいけるかどうかによります。ノンリコースの住宅ローンの場合、理論的には、借り手(=住人)の収入よりも、住宅の市場価値の方がより重要になるので、これを「日本の担保主義に近い」と考えられるのであれば、全くその通りです。また、資金回収の「頼りにするもの」に制限が加わっている以上、理論的には日本のようなwith recourseよりも高い金利になります。(但し、アメリカのノンリコースの住宅ローンでも、借り手の収入が考慮されないわけではありません。収入が多ければ、それだけ無事完済する可能性が高いのは事実ですから。) 最後にお願いなのですが、「証券化がらみ」でノンリコースをお知りになりたいのか、あるいは一般論としてのノンリコースについてなのか、教えて頂けないでしょうか?前者であれば、私は回答を控えます。仕事の関係上、いわゆる「不動産を証券化した商品」への投資は何回か経験しましたが、日本の例ではなく、間違い無くもっとよく御存知の方がいるはずだからです。一般論としてのノンリコースなら、借り手として、少しだけ勉強させられた事があるので、多少はお答えできるかも知れません。(といっても、かなり狭く浅い知識ですが…。)

nada
質問者

お礼

tiuhtiさんどうもです。 (1)について 信託銀行の立場がわかりました。 >実務的な問題からで、SPCのように、税務等の問題を回避する為ではありません。 ここがポイントですね。 (2)について これもよくわかりました。 日本→>借り手の個人は追いかけ続けられますから >最後にお願いなのですが 米国→担保になっているものしかだめ (3)について これも(2)に関連づけていくとよくわかります。 >「頼りにするもの」に制限が加わっている以上、理論的には日本のようなwith recourseよりも高い金利になります。 >最後にお願いなのですが 一般論としてのノンリコースです。 前回でなぜSPCかということは理解できました。今回は 日米の比較がよく理解できました。 本当にありがとうございました。

nada
質問者

補足

お礼の欄がないので補足欄に入力しました。本件に関し、2人の方からご丁寧な回答を頂いて、まことにうれしく思っています。大体の概略がわかりました。ポイントの件ですが、本当なら甲乙つけがたいのですが、レスしていただいた回数で判断させていただきました。どうかご理解してください。

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