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SPC(特定目的法人)

yohsshiの回答

  • yohsshi
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回答No.1

>(1) 日本の法律上の不備ではなく他国の法律でもどうようの問題があります。 ある資産から選られるキャッシュフローを享受する代わりにその資産を投資家自身が購入するという形態も可能です。その上で管理契約などを行えば問題はありません。しかし、この資産をを複数の投資家で分割して所有する場合、その契約を行い、管理契約もそれぞれを行う必要があります。つまり契約書の枚数が膨大になります。これに対して、SPCを設立すれば、管理契約はSPCとのみ結び、SPCの発行する有価証券として投資家に売却する方が、契約数が少なく効率的です。 契約数が多ければ多いほど、弁護士を雇うなどのリーガル費用が高くなり、業者ひいては投資家にとってデメリットとなります。SPC契約では500万円程度(ものにもよりますが)ですが、このような複雑な契約を結ぶ費用はこれよりも遥かに高いでしょう。(法的整理が必要になった時や権利の転売でも同様の費用が付加されることを念頭に入れると、SPCの使用は当然の選択だと思います) >(2) 御質問の意味をわかりかねています。各投資家がSPCと抵当借入金(SPC側から見た)契約を行うという意味合いのものでしょうか?SPCを利用した契約内容は多岐に渡りますが、SPCと投資家の契約(有価証券形態が多い)、SPCとSPC管理者の契約に大別されると思います。しかし、一部に建物の権利を放したくないためにSPCと建物保有者が抵当借入金契約を結び、別途投資家との契約や管理者の契約を行う事を聞いた事はあります。

nada
質問者

お礼

どうもありがとうございます。このような問いに関しての 回答がなかったのでまことに多謝です。ご回答の内容はじっくり拝見させてください。 なにぶん、当方の質問がはっしょってしまったので、もう少し詳しく書きます。これはアメリカの税に関する本からの抜粋です。 「米国ではヒト(自然人や法人)が金を借りる主体になるばかりか、モノが借り入れる主体となることができる。その例が抵当借入金(Mortgage)の制度である。 日本の常識からすれば、借りるのは借入契約の主体となるヒトしかなく、ノン・リコ-ス債務とするためには、特定目的法人(SPC)を設立しなければならないので面倒である。」 これで(2)の意味がわかると思うのですが・・・

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