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事業主が行う年末調整の法的根拠について
私は人事の初心者です。(但し,管理職級) 12月になって,正社員(年収2000万円以下1500万円以上)の中に年末調整を しないでくれと言う者が数名出てきて,対応に困っています。 1.先ず,税区分が甲の場合,絶対に年調をしなければなりませんか? 2.しない場合,事業主には何か罰則のようなものは及びませんか? 3.税区分を12月に乙に変更して,年調をしないことはできますか? 4.来年からは,乙にして年調をしないようにもっていくつもりですが, 明らかに弊社が主たる給与支給者ですが,乙にできますか? 5.その他,参考になる情報を教えて下さい。
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補足がありましたので、追加的に回答いたします。 所法190条をご覧になれば、お分かりになるかと思いますが、年末調整は、どういう場合にすべきなのかが規定されています。会社は、源泉徴収義務者としての義務がありますから、給与の支払いを受ける者がどのように申し立てても、そうしなければなりません。 それが、法律上の正しいやりかたであるからにほかありません。 ただ、小規模な同族会社などでは、会社の社長がその会社の建物を会社に貸し付けていたりすることがあって、確定申告することが分かっているひとがいたりします。そのような場合で、年末調整をしたら還付になるケースだと、会社が、その社員から訴えられることはないであろうと言うことで、事実上、行っていないということは、絶対にないかというと、そうも言えないかもしれません。 しかし、それは、適法とは言えません。税務署に照会されても、同様の回答があるものと思われます。御社の顧問税理士に相談された方が、企業の内情などを十分に知っておられるので、ここで、相談するより納得がいかれるのではないかと思われます。
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- jun95
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1.所得税法で、参考URLにあるように、年収が2,000万円を超えるものは、年末調整の対象にならないとしています。逆に言えば、それ以下のひとは年末調整することになります。 2.源泉徴収義務者には、それらの義務が課されているわけで、所得税法では、どのようなときにどのような罰則を科すかについての規定があります。所法239条に、たとえば、年調により不足が生じるときに、その徴収をしなかった場合も規定されていますから、全く罰則がないとか、法律違反にならないというものではありません。 3.「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているのに、会社の都合で乙欄適用とすることはできないと思います。 4.「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がなければ、乙欄を適用することになります。 5.企業の将来を考えると、適法な処理をしておいた方が「優良法人」などの認定を受ける場合などを想定すると、よいと思われます。あと、個々の会社の実状もあろうかと思われます。これらの点は、顧問税理士などに問い合わせれば、それらをふまえた上での回答がもらえると思います。
- maisonflora
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高年収の人は、どうせ確定申告するのだから、会社で年末調整をしても、何の意味もありません。「どうぞ、確定申告してください」と答えたらいいこと。 悩むことはありません。法律違反でも何でもありません。
補足
ご回答ありがとうございました。もう少し補足させて下さい。 税区分「甲」即ち,13年分の控除申告書を提出しているので,事業主としては, 年調すべきであると思います。それを自分の「勝手」で年調しないでというのは スジが通らないと主張したいのです。 また,年調しても確定申告は本人がすることなので,事業主からは何もいうつもりはありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。 いままで年調をしてもらう立場でしたので,疑問もなくやってきましたが, 総務に来て数ヶ月,いろんな社員がいるものだと呆れていました。 ご意見を伺い,総務の姿勢はあくまでも合法でかつ公正にやるべきと思いました。