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他人の土地を通ることについて

商店が多い場所で中古住宅を購入し、隣家とかなり密接した 地域に住んでいます。 一階は店舗で玄関は2階にあり、玄関から階段を下りて 道路に行くには隣家の土地を通らなくてはいけません。 階段を降りてすぐが隣家の土地です。 そこは私道ではなく、完全に隣家の敷地です。 最近隣家との関係が思わしくなく、突然うちに通らないで もらいたいから塞ぐと言って来ました。 玄関は15年程使ってましたが、現在は隣家がうるさいため 使用を極力減らし、店舗部分から出入りしていました。 店舗部分から出入りできるものの、家の正式な玄関は その部分のみです。 なんとか塞ぐのをやめさせることはできないでしょうか。 ご回答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#77343
noname#77343
回答No.2

>なんとか塞ぐのをやめさせることはできないでしょうか。 残念ながら無理です。店舗からの出入りは御不便とは思いますが、出入り可能である以上は、質問者様の玄関がどの位置にあるか関わりなく隣家の敷地の通行は出来ません。(非常時は別ですが) 仮に質問者様のお宅が全て隣家の土地に囲まれていて、隣家の土地を通らない限り、道路との通行が出来ない場合であれば、隣家の土地を通行する権利を得、かつ隣家がそれをふさぐことは不可能になります。(囲繞地通行権と言います)しかし、御質問の場合は店舗から道路に出られるので、当然通行権はありませんし、隣家が塞ぐことも許されるでしょう。 なお、「塞ぐ」ことが塀を作ることを意味する場合ですが、もし質問者様の家の方が高い位置にあり、雨水等が隣家の土地に流れていく場合、排水を妨げるものとして作らせない事ができるかもしれません。

toma123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 囲繞地通行権についてはいろいろ調べてみましたが、うちのような例が載ってなかったのでここで質問しました。 現在店舗部分は倉庫代わりに使っていて、もったいないので一階と二階の間の階段を塞いで貸す事にしようかと思っていた矢先の出来事でした。 門扉も一部共有しているので塞ぐことはないだろうと思っていましたが甘かったようです。

その他の回答 (5)

noname#61929
noname#61929
回答No.6

法律上は、通行地役権が時効取得できる可能性はあります。

toma123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 今後のこともありますのでこちらの敷地内でできるように検討中です。

noname#17429
noname#17429
回答No.5

以前の住人とは親しく付き合っていたからいいけど、 家を買って移り住んだ人にまで 自分の敷地内を当たり前のように通行されるのは心外だ、困る。 敷地が公道に接しているのだから そのうち入り口を作るだろうと我慢をしてきたけど気がついたらもう15年。 しかし、入り口の変更をしそうに無いし、きっとこれからもしないだろう。 このままだと屋敷が通路にされてしまう。 法律は良く分からないが、通行権を主張されるかもしれない。 だったら、面倒な事になる前に、 ここいらで心を鬼にして通るのを止めさせよう。 以上全て私の想像です。 質問者さんとお隣さんの立場が逆ならどうしますか?どうしたら一番いいと思いますか?

toma123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご想像とは違っていますがここでは詳しく書きようがありません。 あちらは私共以外の周りともいろいろトラブルを起こしていることもあり、トラブルにならないよう慎重にやっておりました。 書き込んだ時は言われたその日で工事もその日から始まりました。 普段から来客以外は通ってないので私どもは通らなくてもいいのですが、年末のこの時期に突然言われ年始になったら来客があるのはわかっているので、どうしようと慌ててしまいあのような書き方になりました。一方的な書き方だったなと反省しております。 あちらの土地を通るのはたった一歩だけです。 だとしても向こうの立場だったら嫌かもしれませんよね。 とにかくもう冷静になりましたので違う方法を考えております。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

基本的に他人の土地を利用する(通行する)にはその土地所有者の許可が必要です。 で、民法ではいにょう地通行権を認めてはいますが、これはいにょうちになっていることが前提です。 ご質問を見ると少なくとも公道にご自身の敷地が接しているようですから、いちょうちではないので、いにょうち通行の請求は出来ません。 建物を改造すれば隣人の敷地を通らなくても通行できるわけですからね。 それなのに隣人の所有権を侵害することは認められないのです。 いちょうち通行権は言い換えると他人の権利を侵害しても通行できる権利ですから、代りの手段がある場合には認められることはないのです。 なので隣地の使用は隣人の許可がない限りは不可能です。 これまで通行していたのにというのはあくまで隣人の好意に過ぎませんから、それを自分の権利とすることは出来ないのです。 ただもしその通行に際して借地料とか通行料を支払っていたというのであれば、借地権なり通行地役権が存在するという見方も出来て、権利主張できる余地はありますけど。

toma123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 借地料とか通行料という明確な形はとっていませんでしたが、厳密に言うと無償ではありませんでした。 トラブルは回避したいので他の形を考えております。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 法務局で公図、あれば地積測量図、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して、弁護士等の専門家に相談して下さい。少なくてもこれらの資料がないと、回答することは困難です。  囲繞地通行権が無理でも、通行地役権を主張できる場合もなくはありません。ただ、店舗側から公道に出ることができるのですから、隣家の土地を有償で通行していたのならともかく、無償で通行していたのでしたら、関係をこれ以上悪化させないためにも、そのような主張は避けた方が得策かもしれません。いずれにせよ、専門家の助言を得て判断して下さい。

toma123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 厳密に言うと無償ではありませんでした。 トラブルは回避したいので他の形を考えております。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.1

どう考えても、普通は、無理ではないでしょうか? あえて許可を得たいのならば、そのトラブルの事を平謝りするか、通行料を払うくらいしか思いつきません。

toma123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 以前から何かあったら嫌だなと思っていましたが、 中古で階段を降りたら隣の土地という作りだったので 仕方なく使っていました。 トラブルは向こうの方から一方的にしてくるのを、 こちらが我慢しているのが現状です。

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