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薬が院外処方の32条適用分
うつ病を患い、32条を申請しました。 認可されるまで2ヶ月近くかかるそうですが、診療代は申請した日までさかのぼって、後で医療期間で払い戻されるそうですね。 32条は院外処方の薬にも適用されると聞きましたが、申請から認可されるまでにかかった薬代はどこで、どのように受け取れるのでしょうか?薬局に言えばいいのでしょうか?
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鬱病で今年の4月より32条を適用している者です。 申請日~適用日までの院外処方の薬代の差額は、薬局で受け取りました。 私の場合は適用日以降、病院から出る処方せんに公費負担番号が記載されるようになりました(患者票は病院が管理しています)。 適用後初の調剤の際に、「次回で良いので申請日から前回までの薬局の領収書を持参下さい」と言われ、次回の調剤時にそれらを提出(返却?)したところ、その場で清算および新たな領収書の発行をしてくれました。 心配であれば32条を申請した旨を薬局の方にお話しして、適用時の処理方法を確認しておいた方が良いかもしれませんね。 病院や薬局によっては、申請した時点で適用とみなしてくれるところもあると聞いたことがあります。 以上、この回答が少しでもお役に立てれば幸いです。
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- gimpei
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回答No.1
処方された薬局で、相談してください。 「遡及適用」といいますが、出来る場合があります。 薬局は当然ながら支払い基金などに社会保険もしくは国民保険の部分を 請求済みなので、一度返還してから再請求することになります。 (これは過誤請求と呼ばれてます。)再請求の際には、32条適用の 公費負担番号が必要なので、患者票を提示することもお忘れなく。
質問者
お礼
どうもありがとうございました。
お礼
どうもありがとうございました。よくわかりました。