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軽自動車の車検

12月24日で車検が切れるので、ディーラーの方に車検の予約をした時に納税証明書を持ってきてくださいといわれて気づいたのですが、納税証明書をなくしてしまっていたんです。 しかも、今年一月に住所が愛知県から島根県へ変わったんですが、車の住所変更の手続きしてないんですけどどうしたらいいでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

継続検査を受ける前に、移転登録をします。そうすると島根での課税対象は平成18年度からになります。今年17年は課税対象ではないので、納税証明書は発行されません(今年は島根での納税義務は無いのです) という訳で、年度途中に登録された車両では(検査証でも判るので)継続検査でも納税証明書の必要は無いのです。これで納税証明書を取り寄せる手間は省けますよ。 今付いている愛知のナンバーを付けたままでは「納税証明書」は要ります、勿論、法的にも移転登録は15日以内と決められてますから、移転登録する事を勧めます。 で、車屋の心配としては貴方の車に「所有権」が付いている場合です(ディーラー等)所有権が付いている場合は、勝手に記載変更も出来ませんので、移転登録で・・・の方法は出来ません。その場合は「所有者」からの「譲渡証明書」が必要になるのですが???そこのトコロはどうなんでしょうか?

  • gotaro-m
  • ベストアンサー率21% (447/2039)
回答No.2

軽自動車の税金は市区町村に納めるため、納税証明書も市区町村から発行されます。車検証上の住所の役所または支所などで無料で再発行してくれますので、車検証上の住所の役所または支所ご持参の上、車検の前に取得しておくといいでしょう。直接行けない場合は、車検証の住所の役所に電話で問い合わせて下さい。

参考URL:
http://www.yoridori.net/yokuaru.htm#q7
noname#131426
noname#131426
回答No.1

納税証明の外袋も残っていませんか? 愛知県の分 あったらそこへ電話して再発行の手続きをすれば送ってもらえます。 ただし、返信用封筒(切手付&自分の住所氏名を書いたもの)を送らなければならなかったとおもいます。 無ければ、車を購入したところに電話すればどこに連絡をすればいいか教えてくれるはずです。 車検証の変更は、出来れば車検時にやる方が良いでしょうが、ナンバーの変更や車庫証明(地域によって違うので、車検に出すところに聞いてください)もあるので、ややこしい場合は後でもかまいません。 ただし、本来はすべき事項で、法律の定め、罰則もあるのでそこは承知しておいてください。

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