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ちょっと早いですが確定申告で盗難の申告

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.盗難届の申告金額の訂正は、警察に聞いてください。 2.家財などが盗難にあった場合は、保険会社から支払われた金額を引いた実損害額から、総所得金額の10%を引いた金額と、損害額から5万円を引いた金額の、どちらか多い方が雑損控除として、確定申告で控除できます。 但し、時価が30万円を超える貴金属などは、雑損控除の対象にはなりません。 次に、誰の雑損控除にするかですが、貴女に38万円以上の所得が有ります(下記の4を参照)から、貴女の損害はご自身の確定申告で控除して、ご主人の損害はご主人の方から控除することになります。 (参考URLをご覧ください。) 3.これも、合わせて雑損控除の対象となります。 4.外貨預金の利息については、源泉分離課税ですから、課税は終わっていますが、外貨預金の為替差益は雑所得として課税されます。 為替差益の雑所得が100万円有ると、基礎控除の38万円を控除した62万円に対して10は%の所得税になります。 また、この場合、ご主人の方が配偶者控除を受けられませんから、会社の方に年末調整の書類を提出するときに気をつけてください。 来年度については、配偶者控除が適用になります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.HTM
noname#84083
質問者

お礼

>>(3)私の所有の車も、2回車上荒らし等にあり、ガラスなどを破損・修理しましたが、これは私の確定申告分ですか? 税務署で、「車の修繕費は、『収入をつくるために掛かった金額』ではないので、所得から引かれる金額にならないし、割られたガラスは盗まれたわけでないので、適応する項目が無い」と回答を頂きました。しかし、2月に入ったら、ねばってみようと思います。

noname#84083
質問者

補足

以前まちがいストーカー事件で相談にのってもらいました。kyaezawaさん、こんばんわ。あれから、ずっと「厄年」で色々なグレーな事件が起きています。 1.週明け月曜日に担当の警察へ行こうと思います。 2.盗難保険などは加入していませんでした。また、時価というのが良く判りませんでしたので、警察官に聞いたところ、「今つぶしてみると幾ら位になるものか推定して書いてください」と言われたので、ブランド等は関係なく、思ったままの金額を記載しました。時価というのはどうやって判断するのでしょうか?(kyaezawaさんの専門外だと思いますが)領収書等はありません。鑑定書は一緒に盗まれました。 4.すみません。1○0万円と書いたのは、真ん中の数字を略したものであり、実際は175万円ありました。こんなときに余計な収入になってしまいました。

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