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この条件は飲まないといけないの?

このほどハウスメーカー(以下「HM」)の建築条件付分譲地を購入して家を建てます。当然建物の注文先もこのHMです。 分譲地ということで、街並み統一のために、各戸エントランスの外構は提案プランどおりにしなければならないとHMの営業担当から言われています。 このプランの中にカースペースにパーゴラを設置するという項目があるのですが、私はパーゴラだけはどうしても付けたくないと思っています。 担当者にその旨言ったのですが、どうしても付けてもらわなければならないと言われました。 すでに契約もしているのですが、土地契約書には特記事項として「外構について町並み統一のための提案があるので、詳しくは担当に聞いて」という旨のことが書いてあるだけです。この「提案」については提案内容を箇条書きでつづったペーパーがあるのですが、これについては見せてくれるだけで、私に写しをくれません。(意図的なのかどうかはわかりませんが、他の資料についてはわりと些細なものでもコピーをとってくれています。) 街並み統一ということである程度の制約があるのは理解しているのですが、パーゴラは当たり前にどの家にも付いているものではありません。先々メンテナンスに手間と費用がかかりますし、そもそも邪魔くさくて好きではありません。 その家に住むのは私なのに、街並み統一という名目でこんなことまでHMに強制されたくはありません。 法的にこの条件はどうしても飲まなければならないのでしょうか。抱き合わせ商法のようなもので、違法とまでいかなくても不当ではないのでしょうか。

みんなの回答

noname#19073
noname#19073
回答No.7

>法的にどこまで強制力があるの?、HMは当然のことのように言っているけど本当にそうなの?というのが私の今回の質問です。 そうですか。ご質問の主旨とは違う回答となったことをまずはお詫び申し上げます。 法的に、とか契約で、とかそういうことを仰るのでしたら今回の契約書上でそれが絶対的なルールとして明文化されているなり地区協定として確立されているなりしていないのであれば、あなたが罰則を被るような強制力は無いでしょう。それくらいは誰でもわかると思いますけど。 ここからは余談ですが、法的云々は抜きにして(絶対的な強制力はないにしても)街並みの統一を図る為に外構計画もある程度の統一を図ることによって、景観としても綺麗に見えるし、それによって住宅地としての価値も上がるという考え方もあります。 法律や契約やそのような厳密なお話とは別に、地域としての最初の約束事としてそのようなものがあっても悪いとは思いません。むしろ皆が統一を図っているのにあなただけが、法的根拠が無いからなどの理由で守らないのでしたら、他の方に迷惑が掛かる可能性もあります。 >消費者がもっと成熟しなければ、大企業にとって都合がよいだけの社会から脱却できません 街並みを揃えることって大企業に取ってだけ都合が良いですか?それと成熟っていうのは、「法律などで定められていないから自分の勝手だろ」的な発想をすることとは違うと思いますけれど。 随分余談が長くなりまして恐縮ですが、そういう観点から先の回答でも書きましたように、「制約を受けることを嫌うのでしたら、最初からその分譲地を選ぶべきではなかったのでは?」というニュアンスのことを書きました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>契約上は単に「ご提案があります」です。 契約書及びそれに付随するものに具体的にパーゴラについての記述はないということですか? であれぱ契約したとは言えませんから、無視しても契約違反にはなりません。 つまり強制力はないですね。 法的な話しをすると、建築協定の場合でも、契約上でも民事的な訴訟により強制力を持たせることは可能です。 しかしご質問のように契約で明示されていない物は無効です。”提案”だけでは強制力を持たせることは出来ません。

noname#39684
noname#39684
回答No.5

■町並み統一プランが建築協定として建築基準法の規定までになっているケースは極めて稀です。ほとんどはHMが勝手に決めた、見栄えの良さや宣伝のための規定です。その要素によって値段が割りましになっているのです。当然、強制力は無く、それがあたかも強制力があるかのように言うのは商法(独占禁止法)で規制されています。 ■問題は、このような協定はそもそも販売目的ですので「売れるまで(建てるまで)」のことなのです。建築基準法のようにその後まで制約が続くことでは全くないのです。「HMは売れればあとはどうでもよい」という考えですので、その後のトラブルは各地で絶えません。この質問ジャンルにも再三取り上げられています。 ■つまり、全戸が売れた後で隣や前の家が町並みに全く合わない門構えを作ったとします。建築の時はいろいろHMは制約を言っていたはずなのに、手のひらを返したように「個人の自由ですので‥」ととりあってくれません。つまり、売れた後はどうでもよいのです。その時点になって「いっぱい食わされた」とわかるのですが、後の祭りです。 ■建築協定は、いつまで効力をもつのか、建築規制法に関わる協定なのか、独占禁止法(抱き合わせ販売)に触れないのか、についてです。いずれも書面でもらうことです。口頭ので回答は「言った・言わない」でHMの思うつぼです。提案内容の写しをくれないのは、書面にして規定してしまうと独占禁止法に抵触することをHMがよく知っているからです。 ■まずは、提案内容の書類をきちんともらうことです。「書類に強制力があるのかどうかを消費者センターに相談してみる」とするのがよいでしょう。

whitebell
質問者

お礼

>町並み統一プランが建築協定として建築基準法の規定までになっているケースは極めて稀です。ほとんどはHMが勝手に決めた、見栄えの良さや宣伝のための規定です。 まさにそのとおりです。 >建築協定は、いつまで効力をもつのか、建築規制法に関わる協定なのか、独占禁止法(抱き合わせ販売)に触れないのか、についてです。いずれも書面でもらうことです。 >「書類に強制力があるのかどうかを消費者センターに相談してみる」とするのがよいでしょう。 なるほど。アドバイスを参考に、きっちり明確にしていきたいと思います。 うやむやなままで、HMの言いなりでは気持ちが悪いですからね。 私にとっては一生一度の大きな買い物です。悔いのないように、そして気持ちよく住めるようにしたいと思います。 質問の意図を捉えた的確かつ精緻な回答、本当にありがとうございました。こちらのサイトに質問した甲斐がありました。

noname#19073
noname#19073
回答No.4

>分譲地ということで、街並み統一のために、各戸エントランスの外構は提案プランどおりにしなければならないとHMの営業担当から言われています。 こういう決まり事があるところは結構あります。 あなたはそれを了解してその土地を購入したわけですよね? 要するに外構計画については、自分の自由に出来るのではなく、街並の統一を図る為に制約を受けることを事前に知っていたわけですよね・・? であれば、 >法的にこの条件はどうしても飲まなければならないのでしょうか。抱き合わせ商法のようなもので、違法とまでいかなくても不当ではないのでしょうか。 こういうコメントが出てくること自体がおかしいと思うのですが・・。 不当だと思うのでしたら、最初から購入しなければ良いだけで、パーゴラがどうのこうのとかは個人的な価値観の問題でしょう。それを言い出したらその他の外構だって自分の土地だから勝手でしょ、ということになりキリがありません。

whitebell
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >要するに外構計画については、自分の自由に出来るのではなく、街並の統一を図る為に制約を受ける ここのところ、法的にどこまで強制力があるの?、HMは当然のことのように言っているけど本当にそうなの?というのが私の今回の質問です。 >こういうコメントが出てくること自体がおかしいと思うのですが・・。不当だと思うのでしたら、最初から購入しなければ良いだけで おかしくはないと思いますよ。相手側の言うことを鵜呑みにしていたら損をするばかりです。消費者がもっと成熟しなければ、大企業にとって都合がよいだけの社会から脱却できません。 >パーゴラがどうのこうのとかは個人的な価値観の問題でしょう。 おっしゃるとおり。だから私は問題だと思っているのです。 パーゴラがどうのこうのとかは個人的な好みの問題です。なぜにそれを強制されなければいけないのか。用途や高さ制限などとはレベルがちがいます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

その町並み統一プランが”建築協定”(建築基準法に規定があります)となっていれば、どのようにあがいても無駄で、現在もまた将来も従わなければなりません。それがいやであればその土地をあきらめてください。 その町並み統一プランが”建築協定”ではない場合、この場合はその契約書かれたとおりの内容で従わなければなりません。ただ契約内容がどうなっているのかわかりませんが、とにかく一度は間違いなく従う必要があります。ただその後まで規定しているのかは?です。 つまり作られた後のちのち壊したときまで縛られる契約になっているとは通常は考えられませんから。 どちらなのかご確認下さい。とりあえず契約ですから契約したご質問者は従う必要があります。 ご質問の抱き合わせ販売、つまり公正取引法違反ではないかというご指摘ですが、建築基準法での建築協定は違法では当然ありませんし、それと類似の契約をすることも違反とはいえないでしょう。 (費用的に高額な負担となるような場合は建築協定でも認められないでしょうから、何でも公正取引法違反にならないとはいえませんが、パーゴラは費用的には安いですからね。)

whitebell
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 建築協定とはまったく次元の異なる話です。HMが内部的に作っただけの単なる「提案」です。 >この場合はその契約書かれたとおりの内容で従わなければなりません。ただ契約内容がどうなっているのかわかりませんが 契約上は単に「ご提案があります」です。 >パーゴラは費用的には安いですからね 私の月収手取り並の金額です。これを安いというのでしょうか。年収何億も稼いでいればよいのですが・・・

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

街並みをそろえ、維持することは、資産価値を下げないためにお互いが守る協定だと思いますので、従わざるを得ません。 「建築協定」のようなものだと思います。このような制限つきの住宅地はよくあります。 それでもいい、という人だけが買えるということになります。 用途や高さ制限、土地分割に関する制限(最小面積を縛る)といった項目もあると思います。 ただし、10年ほどの期限付きの協定だと思います。10年後には、住民の構成も変わってきて、違う意見の人も出てくる可能性があるためです。 私が住む地域は、世帯数が多く、この協定の期限切れにあたり、100%の同意がえられそうもなかったので、自治体に頼んで市の条例「地区計画」を制定してもらいました。 こちらのほうが、法的拘束力が強く(制限は多少緩くなりましたが)、期限が無いので簡単に変更することはできません。

whitebell
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >「建築協定」のようなものだと思います。 >用途や高さ制限、土地分割に関する制限(最小面積を縛る)といった項目もあると思います。 今回の件とはまったく次元の違う話ですよ。

  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.1

条件付なのですから仕方ありません。 提案プランどおりにしなければならないと、そういう売買契約なのですから。契約された契約書に書いてあるんですよね? でも、建ててしまえば、あなたのものですから法や条例に触れない範囲で改築、取壊しなどしてもいいのではないでしょうか。 未来永劫そういうことをしないという契約ならできないとは思いますが そこまで制約される契約はないと思います。

whitebell
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >条件付なのですから仕方ありません。  「建築条件付土地」というのは条件として家屋の建築請負先があらかじめ決まっているということです。外構プランまでが条件に含まれているものではありません。 >提案プランどおりにしなければならないと、そういう売買契約なのですから。契約された契約書に書いてあるんですよね? はっきり明記されていれば私もこんな風に悩みません。質問に書いたとおり契約書には「提案がある」としか書いていないのです。提案は提案に過ぎません。却下するのも発注者の自由です。本当に強制力を持たせたいのであれば、また強制することに問題がないのであれば「提案がある」などという表現はしないでしょう。

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