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突然退職での賠償請求

sebleの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

退職を申し出たという事自体が、事前に言った事になるはずですが、違うのでしょうか? 申し出たその日に辞めたのでしょうか? ま、何にしろ、時給のバイトですよね? 責任はその時給分だけの事ですから、法的に損害賠償請求などされる恐れはありません。 (ま、口では言うかもしれませんが、) 民法の規定により、14日以上前に通告すれば損害賠償責任はなくなるのですが、かといって、たかがバイトが急に辞めたくらいで、会社が立証できる損害などたかがしれています。 弁護士費用の方がよほど高くつきますので、訴訟を起こされる心配はありません。 また、急に辞めたとしても、働いた分の給料はもらう権利があります。 すんなり払わさせる事も難しそうですが、といって、払わなくて良いという法もありません。 ただ、社会常識として、退職は最低1ヶ月以上前に通告するもんです。 今後は、よほどの事情がない限り、そのようにして下さい。 また、万が一、別の仕事場へ乗り込んできた場合には、有無を言わさず110番し、脅迫、恐喝、面会強要等で正式に告訴して下さい。 (被害届とかじゃ生ぬるい) こちらが強いと分かれば、折れてくるでしょう。 そういう人は、強きを助け弱きをくじくタイプですから、こちらが強いと分かれば立場は簡単に逆転すると思いますよ。

noname#17835
質問者

お礼

ありがとうござます。もやもやしていたのですっきりいたしました。 もし訴えられ、負ければ相手側の弁護士費用はこちらが負担するのでしょうか? 確かに突然辞めたのは常識はずれでした。反省しております。大変よいアドバイスありがとうございます。

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