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帰省のため確定申告で医療費と所得税が申告できない

すみません。全然わからないので教えてください。 私は昨年の12月から5月まで派遣社員として勤務しておりました。その時の収入は約90万円、所得税は3万円ほど引かれております。 6月に妊娠が判明し、つわりが激しいので仕事を辞め、家におりました。今年の医療費は20万円ほど払っております。 普通なら18年の1月くらいに税務署に確定申告に行くのですが2月出産のため、年末より他県にある実家に帰省するため、申請時期に現住所の税務署には行けません。 この場合、今回分も翌19年の確定申告時に一緒に申請できるのでしょうか? それともインターネットか郵送か何かで現住所にある税務署に申請した方がいいのでしょうか? まさか実家のある帰省先の税務署では受け付けてもらえませんよね・・?? ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

#2です。 見落としていた分があるので、追加で書きます。 質問者さんご自身の収入が約90万円とのことで、医療費控除をしなくても、源泉徴収された3万円は、給与所得控除+基礎控除だけで充分に「全額還付」になります。 だから、質問者さんご自身の確定申告に、医療費控除をしてもしなくても、結果は同じになります。 医療費控除は、その医療費がかかった本人ではなく、その支払った医療費のでどころとなった人が、申告できます。 質問者さんが、自分の90万円の収入から医療費を出したのなら、本来はご主人の方で申告できないのですが、「質問者さん自身の90万円の収入から出したことを証明する」ことも「ご主人が出したことを否定する」こともできませんよね。 だから、現実問題としては、生計を一にした家族の分は、合算して申告できるのです。 質問者さんの「約90万円の収入と、3万円の源泉徴収」に関する確定申告と、ご主人の「妻の20万円ほどを含む、医療費控除」の確定申告と、2通の書類を作成して提出するといいです。

hario
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 とってもよくわかりました! 年明けから実家でゆっくり作成し、郵送することにしました。 その方がスッキリしていいですね! ありがとうございましたー!

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.4

ご質問の場合は還付申告になりますので5年以内であればいつでも申告できます。あわてる必要はありません。 また郵送による申告も可能です。 更に言うと広域の受付をしている場合がありますので、その場合には他の場所での確定申告も可能です。(具体的な場所は税務署にご確認下さい) 源泉徴収されたのは3万ほどとのことで全額還付になるでしょうから、時間があるのであれば郵送でも広域の受付の場所でもよいし、そうでなければ落ち着いてからゆっくりでもOKです。

hario
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。広域の受付をしている場所があるのですね!ちょっとそこを調べてみます。 帰省先になかったら郵送して年明けに提出し、スッキリして出産にのぞみたいと思います。 ありがとうございましたー!!

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

平成17年に支払った医療費は、平成17年の収入に対する確定申告でしか、医療費控除の対象にできません。 ただ、「たとえ医療費控除も含めて税金の精算をしたとしても、源泉徴収していた金額では足りなくて、税金を追加で払う」ということが無く、結果論として本当に還付になる場合は、平成18年2月16日より前でも、平成18年3月15日より後でも、確定申告を申請することができます。 つまり、平成19年に「平成18年分の収入&医療費に合算して申請する」のではなく、平成19年に「平成17年分の収入に対して、医療費控除を申請する」という申告書は、提出できます。 確定申告は、還付申告に限っては、3月15日が締め切りではありません。 だから、平成19年まで待たなくても、ご実家から帰省して、母子共に体調が落ち着き気候も良くなって、税務署までお散歩できるようになってから提出することもできます。 また、インターネットで数字だけ申告して、必要書類(源泉徴収票、医療費控除の領収書など)だけを持参・郵送もOKです。 ネットで申告しなくても、最初から、全てを郵送しても構いません。 (ただし、受領印を押した控えが必要な場合は、返信用の封筒を同封すること、普通郵便でも郵送可能ですが念のため書留などの方が安心……だけど金額がかかること、もし内容に不備がある場合は手続きに時間がかかること、など了承しておく必要があります) 平成17年の収入に対する還付申告は、平成18年6月から支払い期間が始まる「平成17年の収入に対する住民税」の金額にもかかわるので、平成19年になるまで待たず、年があけたらサッサと郵送などで提出した方が、気持ちよく出産できるかもしれません。 赤ちゃんが生まれると、バタバタしてしまうので、ご実家に行かれてから生まれるまでの、一番ノンビリした期間におちついて書類を作成してしまい、郵送してしまうと、気持ちいいかもです。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

申告時期を遅れても可能ですが、納税額がある場合は延滞税が付加されることもあります。 一人で書類に記入できるなら、必要書類を添付して郵送することも出来ます。 申告書類はどこの税務署でも同じ物を貰えるので、必要な添付書類等を持参して、帰省先で記入しても良いでしょう。 90万円なら、源泉徴収票を添付して還付申告を行えばよいでしょう。振込先の口座もきちんと記載してください。 20万円の医療費についてはご主人の申告(年末調整か確定申告)に使う方が良いかと思います。 貴方の所得額では医療費控除を行っても元の税額が0ですから無意味な使い方になってしまいます。

hario
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。申告書類はどこでも同じ物をもらえるのですね!帰省先の税務署で書類をもらってこようと思っております。 医療費は主人の確定申告でします! ありがとうございましたー!

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