- ベストアンサー
被扶養者でなくなる娘の国民健康保険料
高校卒業後、最近までフリーター状態、また病気入院のため、ほとんど収入がなかった娘(現在21歳で、主人の社会保険の被扶養者になっている)が、アルバイトで月12万ほどもらえそうな仕事につくことになりました。年間103万の額を超えそうなので、被扶養者でなくなることになり、国民健康保険料を本人が払うつもりでいますが、月額大まかなところで、どのくらい払わなくてはならなくなるのか知りたいのでお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>21歳で、主人の社会保険の被扶養者になっている… 「主人」とは、娘さんのご主人ですか。それともお父様ですか。 >月額大まかなところで、どのくらい… 健康保険に関しては、103万ではなく130万が一つの基準であることは、下の方のとおりです。 国民健康保険税は、所帯主に課税され、「所得割」「資産割」「平等割」「均等割」の4つから算定されます。 「所得割」は、国保でない家族の所得も考慮されますし、ご質問文に「資産」がどのくらいあるのか書いてないので、試算のしようがありません。「平等割」「均等割」については、市町村によって異なってきます。 世帯主が、娘さんのご主人なのかお父様なのかによっても違ってきます。 一度参考URLをご覧になった上で、市町村役場で試算してもらってください。
- 参考URL:
- http://www.kokuho.or.jp/
その他の回答 (2)
- natu77
- ベストアンサー率30% (408/1342)
社会保険の扶養は、年間130円以上の収入が見込めるようになったら、はずさないといけないのですよね? ただ、お嬢様が新しいお仕事に慣れるまで、お父様の扶養に入っておく事が出来たら、その方がいいと思います。 そういう事が出来ない、保険組合なのでしょうかね? 一度、「続くかどうか判らないから」とご相談されてみたらどうでしょう。 健康保険の方は、お嬢様の収入が0円に等しいのであれば、均等割りのみになると思いますが、それこそ自治体によってまちまちだと思います。 私の住んでいるあたりでは、年間4~5万くらいが最低だったように思います。 働いて、収入が増えると、その増えただけ、保険料もどんどん上がりますから、2年目には数倍にはなっていると思いますが。
- nik650
- ベストアンサー率14% (197/1345)
旦那の社会保険(健康保険)の扶養は130万 までOKですよ。これ超えなければ旦那の健康 保険の扶養に入っていられます。 でも旦那の年末調整の扶養には入れません。 なので旦那娘さんを扶養として+する事ができま せんから38万の控除がなくなりますので、単純 計算で年間3万8千円所得税が高くなります。 住民税も扶養がなくなりますので多少高くなりま す。 130万の枠を超えると旦那の健康保険の扶養に 入れませんから、おっしゃるようにご自分で国保 に加入しないといけませんね。 国保は役場担当なので役場によって値段が違いま す。担当の役場に電話しておおよそいくらですか! と聞いたほうが早いですよ。