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年末調整

kamehenの回答

  • kamehen
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回答No.2

正確に言えば、所得金額が38万円以下で控除対象配偶者に該当し、配偶者控除が受けられ、所得金額38万円超76万円未満の場合には、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は受けられる事になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 所得税の計算の仕組みを簡単に説明しますと、収入金額から必要経費を引いた後の金額が「所得金額」となり、そこから、社会保険料控除・生命保険料控除・基礎控除等の「所得控除」を控除した後の金額が「課税所得金額」となり、それに対して税率を乗じて所得税を算出する事となります。 給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入に応じた額を必要経費代わりに引く事ができ、この最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、65万円+76万円=141万円、という計算により、それぞれ給与収入金額による配偶者控除・配偶者特別控除のボーダーラインが求められる事となります。 ですから、問題は「所得金額」ですので、社会保険料控除等は関係ない事となりますので、総支給額(但し、非課税となる通勤費等がある場合は、その控除後の金額)が基礎となります。 >また、収入が141万円以下で、控除対象配偶者を無にしても支障はありませんか?(税金が戻ってこないですよね?) いえいえ、控除対象配偶者というのは、あくまでも給与収入103万円以下でなければ該当しませんので、記載してはいけません。 その代わり、配偶者控除特別申告書に、ご質問者様の氏名や所得金額等を記載されれば、配偶者特別控除を受ける事ができます。

yuhmi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今、総支給額で確認したところ103万以下でした。 (確認したいのですが12月に働いた分が1月に支給される場合は来年度になるのですよね?) この場合、控除対象配偶者は有ですか? もし無にしたらどうなりますか? お時間がありましたら教えていただけると助かります。

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