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有給取得に上司の承諾は必要か?

Yusuke1203の回答

回答No.3

会社には有給休暇の時期変更権(有給取得時期の変更)を有しています。 しかし、それは退職日を越えて変更できませんので、 会社は、12月初旬への変更されることはあり得るとはおもいますが、有給を取得させない権利は有していません。 なお、この時期変更権も、例外的に認められる権利なので、通常は希望通りに有給は退職前であっても取得できます。以下のサイトをご参照ください。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/32right.html#32-22

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