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名誉毀損について
messe2006jpの回答
- messe2006jp
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>刑事事件として訴えたり、罪が確定しなくても民事上で損害があれば請求できるんでしょうか? これについては、可能です。 無罪であった事が判明した後、訂正を求めても応じていないことから、 額はともかく勝てると思われます。 >泣き寝入りするのもしゃくですが、逮捕した警察にしても不当逮捕、監禁罪を訴えるなら国家賠償請求になるらしいですし、相手が警察だけに罪が問われなくなるようなでっち上げでも当然するらしいと聞きました。 これについては、逮捕当時において、客観的に逮捕するに足りる疑いがあれば、 後になって無罪と判っても、違法逮捕とはなりません。 すなわち、国家賠償請求等も出来ません。 なぜならば、このように後になって無罪が判明した場合を違法逮捕とすると、 警察の捜査活動がほぼ不可能になってしまうからです。 今回の事案では、逮捕の必要性がまったく無かったとまでは言えないため、 違法逮捕とはならないと思われます。 それと、ひとつお聞きしたいのですが、 あなたは刑法246条の詐欺罪の容疑での「逮捕」だったのですか? それとも、任意同行を求められたに過ぎなかったのですか? 逮捕の場合は、「何時何分、何々の容疑で現行犯逮捕する」と言われるはずです。 また、現行犯とまでは言えない場合は、裁判所の発行する逮捕状が必要となります。 一般の感覚では、警察に連行・拘束=逮捕と思われがちですが、 実際には違うこともありますので・・・。 通常、3000円程度の無銭飲食の容疑での逮捕と言うのは、 他に事情が無い限り少々考えにくいのですが。。。 あとは、気持ち的に納得がいかないのであれば、 赤字覚悟で法的手段に訴えてみてはいかがでしょうか。
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お礼
>客観的に逮捕するに足りる疑いがあれば、 問題点の本質はここなんですよね。 私が逮捕直前までにしたこととして、 1.財布の中に請求される以上の十分な金額を所持していた。 2.その中身も警官には見せ、払えるだけの金額があることも確認させた。 3.身分証明できる免許証も財布の中にあることを確認させた。 4.暴れたり逃走するような行動も取ってはいなかった。 (そもそも110番通報したのは私である。) 5.『払う意思は有るのか?』と問われたときも意思があることは言っている。 これらが本当なら(立証できれば)行き過ぎた逮捕であったことは明確だと担当検察官は言っていました。 ただ警官側の言い分は(逮捕に当たっての書類上の)そうではなかった為、その警官は今のうのうと処分も受けずにいるのだと思います。 証人もいないし立証できないのかもしれませんが、この警官は私からすると明らかに嘘の申告をしています。(書類を直接は見せてはもらえませんでしたが、検察官との話からわかりました。) >それと、ひとつお聞きしたいのですが、・・・ 任意同行ではありませんでした。 最後に『払う意思は有るのか?』『払う意思はあるが一方的過ぎる!!●▲■・・・』という会話を最後に問答無用で『逮捕じゃ!』と言われ、10人近い警官に囲まれて手錠を掛けられた上、持ち抱えあげられての逮捕です。 パトカーの中でも『は?で、何のための逮捕なのかきちんと説明しろ!!!』と言っていましたがきちんとした説明もなされず、数時間後に取調べにきた刑事によってやっと無銭飲食の詐欺罪だとわかったくらいでした。 なにで、 >逮捕の場合は、「何時何分、何々の容疑で現行犯逮捕する」と言われるはずです。 当然このようなことは有りませんでした。 >また、現行犯とまでは言えない場合は、裁判所の発行する逮捕状が必要となります。 当然逮捕状なんて有るはずもありません。 その警官のその場での判断でしょう。
補足
>通常、3000円程度の無銭飲食の容疑での逮捕と言うのは、 >他に事情が無い限り少々考えにくいのですが。。。 私も納得行かないのがそこですね。 検察官にも話しましたが、本来なら110番で駆けつけた警官は通報者の話(私の)を聞いた上で、客側として納得行かない部分、店側の言い分などきちんと聞いて、双方納得行く話し合いの場に立ち会う必要があったのではないのか?と思います。 そこまでしてもそれでも話が付かないのなら良い悪いは別にしても逮捕。と言うのなら話はわかりますがね。 この警官がしたことが間違いでないのなら世の中の“ぼったくり●●”なんかでは客側が全面的に悪く、言われた額を即払わなければ即逮捕、店は不当で過剰な金額での請求言いたい放題ですよ。 >赤字覚悟で法的手段に訴えてみてはいかがでしょうか。 貧乏人には辛い選択ですよね・・・ せめて勝算があるのならですが警察相手じゃかなり難しくなるようです。