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名誉毀損について
takatukiredsの回答
- takatukireds
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コレは名誉毀損にはあたりません。名誉毀損というのは、ある不法行為によりこうむる被害で世間の信用が低下することが条件となります。ここでは、社長と質問者さま2人しか登場しませんので、名誉毀損には当たりません。ただし、勤め先の解雇は不当と考えます。なぜなら解雇事由が実際とはかなりの相違があるからです。もし、会社の対応が悪ければ民事裁判に出ましょう。勝訴になるでしょう。
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お礼
『世間の信用が低下することが条件となります』と言う部分で、私が考えるにNo.1でも書いたように、簡単に公には情報が漏れるわけでもないにしても、調べようと思えばできない事ではないという点と、この先の再就職活動にも今回のことが支障をきたす気がしてならないからです。 再就職活動に当たり、例えば前会社に問い合わせされた時にでも、会社にはきちんと書類上でも訂正させ、事実を認識させる必要もあると思いますし。 (辞めた人間の話など影でなに言われても防ぎようが無いのもありますが。) また公的文書なので社長と私の2人ではなく、対安定所も含めたお役所にもそのように認識されたら不名誉ではあります。 解雇の不当に対しては相談した弁護士からも解雇撤回請求や解雇予告手当てなど話は聞きました。 解雇撤回請求については解雇から撤回されるまでの期間の給与は訴訟で勝訴すれば請求できるとは聞きましたが、当面の生活費の心配もあり、今の時点では解雇予告手当ては労働基準監督署を介し支払いは受けております。 それ以外別途にも解雇事由の相違から訴訟はできるのでしょうか? 実際被った被害は金銭的にも精神的にも解雇予告手当てだけで納得できるものでなく、解雇理由の真偽から名誉毀損訴訟が妥当なのかと思って悩んでいます。 有難う御座いました。