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確定申告について

現在オーダー商品を販売しています(個人)が、なかなか売り上げにつながらず、今もアルバイトなどをし生計をたててます。そこで来年度から会社員として仕事をしていこうと思ってるんです。実際には現在の仕事が副業という形になるわけですが、現在青色申告なんですが、会社員と自営となると確定申告はどうなるんでしょうか?会社員では会社が確定申告などもろもろやってもらえますが。ちなみに会社にばれないんでしょうかね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

会社では確定申告はしてもらえません、給与所得についてのみ年末調整してもらえるだけです。 ですから、ご質問者様のケースも、給与所得については会社に年末調整してもらい、事業所得については今まで通り、青色申告決算書を作成し、給与所得と合算して確定申告する事となります。 副業については、住民税からばれるケースがありますが、確定申告書第二表右下の、「住民税・事業税に関する事項」の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」で、「自分で納付(普通徴収)」にチェックすれば、合算されずに会社には給与所得に対応する分の住民税の通知がいくこととなり、ご自宅には事業所得分の住民税の納付書が送られて来る事となります。 ただ、ばれるかばれないかは、それ(税務面)以外の部分は、なんとも言えないところですが。

mtd30
質問者

お礼

>給与所得についてのみ年末調整してもらえるだけです。 >給与所得と合算して確定申告する事となります。 なるほどです。よくわかりました、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • groove
  • ベストアンサー率32% (178/556)
回答No.2

来年からは青色申告の事業所得と会社からの給与所得を合算して確定申告をする必要が あります。給与所得を申告する際には会社から発行される源泉徴収票の原本が必要に なります。 また、会社に副業がばれないようにするためには、副業の事業所得については住民税 の徴収方法を「普通徴収」を選択すれば、会社の給与から事業所得分の住民税が天引き されず、市区町村役場から直接納付書が郵送されます。ただし、お勤め先の会社の 就業規則に副業や兼業を禁止している場合は、副業がばれてしまいますと相応の罰則 を受ける場合もありますので、事前に就業規則を確認された方がいいと思います。

mtd30
質問者

お礼

副業についてはおそらく今度の会社では副業は禁止しているはずですので、みなさんの意見を参考にし再度考え直してみます。ありがとうございました。

noname#33300
noname#33300
回答No.1

普通に申告します。青色決算書を作って源泉徴収票の給与所得と合算して合計所得を算出します。 会社にばれない方法は住民税の納税を給与以外天引きしないにします。

mtd30
質問者

お礼

ありがとうございました。 会社勤めを想定しもう一度考えなおして見ます。

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