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株の税

特定口座、徴収ありにしています。 複数の口座があるんですが、もし、10万円の利益がでたら、1万円の税金を払うと思うんですが、ひとつの会社で取引して10万円の利益がでて、もうひとつの会社での取引では、10万円の損がでたとします。この場合は、税金は、1万円ですか? それとも違う会社での損失と相殺して、0になるんでしょうか? 同じ会社なら相殺すると思うんですが、会社がちがったら、それぞれの会社が計算すると思うんで、 損をだした方は利益なしということで税金0ということになってマイナス分の相殺がされなくなってしまわないんでしょうか? というのは、ある会社では利益がでてるんですが、 もうひとつの会社では大きく損をだしたのがあるんで、その分、利益マイナス損 ということにならないのかなあと思ってるんですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

このケースに即して、簡単に書きましょう。 そのまま何もしないと、税金を1万円取られたままになります。 2つの会社を自動的に通算することはできませんので、確定申告します。1万円の税金は戻ってきます。各社から1月中に年間取引報告書が届きますから、それを資料にして確定申告書を作成して税務署に提出します。その段階では所得税の7%が戻る手続きです。住民税3%は、来年の請求から差し引かれると思います。 結論として、確定申告すれば、トータルの正しい税額(この場合はゼロ)が出ます。

bono05
質問者

お礼

みなさんありがとうございます。 特定口座の徴収ありにしてるんですが、こういう場合、確定申告できるんですか? できればいつからいつまでに申告しないといけないのか教えて下さい。

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その他の回答 (3)

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.4

>>特定口座の徴収ありにしてるんですが、こういう場合、確定申告できるんですか? 出来ます。 >>できればいつからいつまでに申告しないといけないのか教えて下さい。 確定申告は、2月15日~3月15日です。 これだけの場合、還付請求になると思うのですが その場合、年明けから申告出来ます。 還付請求に当らない場合出来ないので所轄の税務署に 聞いて下さい。

bono05
質問者

お礼

ありがとうございます。税務署、市役所に聞いたところ、他にもかえってくるものをいろいろ教えてもらえました。

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回答No.2

あなたの口座がいずれにせよ、確定申告をしていただくことですべての損益が通算できます。 払い9過ぎの場合は還ってきますし。

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  • makachinn
  • ベストアンサー率75% (244/324)
回答No.1

ご質問のケース (1)2証券会社での取引  A証券会社/特定口座・源泉あり    譲渡益10万 → 源泉税1万  B証券会社/特定口座・源泉あり    譲渡損10万 → 源泉税なし  従って、トータルでは1万円です。 (2)上記(1)の損益通算するには   確定申告を行なえば、損益通算され、1万円が還付されます。   尚、この際注意することは、このA証券会社&B証券会社で、利益または損失を   出した銘柄が同一銘柄の場合、取得価格は通算できない。   それぞれ別々に取得価格を算出し確定申告をする必要があります。   ※特定口座は独立した自己完結型口座です、他社の特定口座、または同じ会社の     一般口座で同一銘柄の売買があったとしても取得価格を通算できません。 (3)特定口座   一つの証券会社に2以上の特定口座を設けることはできません。   特定口座と一般口座の両方を設けることは可能です。   この場合も、損益の通算をする場合は確定申告が必要です。   また、同一銘柄の取得価格の計算において通算はできません。   ∧,,∧    では、では、がんばって下さい。  ( ´^ー^)つ  税金ややっこしいですね。損益通算と同一銘柄の取得価格通算、           混同しないでね。

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