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不動産使用料(年払)の計上の時期

kamehenの回答

  • kamehen
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回答No.1

不動産使用料の帰属の時期について、法人税基本通達で次のように定めています。 (賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期) 2-1-29 資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額は、前受けに係る額を除き、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、当該契約について係争(使用料等の額の増減に関するものを除く。)があるためその支払を受けるべき使用料等の額が確定せず、当該事業年度においてその支払を受けていないときは、相手方が供託をしたかどうかにかかわらず、その係争が解決して当該使用料等の額が確定し、その支払を受けることとなるまでその収益計上を見合わせることができるものとする。(昭55年直法2-8「六」により追加) (注) 使用料等の額の増減に関して係争がある場合には本文の取扱いによるのであるが、この場合には、契約の内容、相手方が供託をした金額等を勘案してその使用料等の額を合理的に見積もるものとする。 基本的には契約により支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入すべき事とされていますが、上記通達の冒頭に「前受けに係る額を除き」とありますので、今回のケースは全額が前受に該当する訳ですので、翌期、すなわち平成19年3月期の益金として処理すべき事となります。 (従って、当期は前受金として処理すべき事となります。)

hitochi65
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。kamehenがおっしゃるとおりだと思うのですが、同時期に同じ質問(電話での口頭)を税務署にしていたのですが、先日「前受けに係る額を除き」の「前受け」には前受収益は含まれないので平成18年3月期の益金に計上すべきといわれてしました。その税務署は「前受け」とは契約書で前受けとして別に受け取った金額だけ前受けだとわけのわからない回答をするのですが、この基本通達の「前受けに係る額を除き」についてさらに踏み込んだ公的な解説或いは判例とか無いでしょうか?もしご存知であれば教えていただけないでしょうか?

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