• ベストアンサー

不当な請求に困っています

車検をある車屋さんに依頼したのですが、 最初の見積もりは口頭で14万でした。 しかし、その車屋さんとお酒の席で口論になり 喧嘩になりかけました。 その後、車検の請求書が来て、 額面が総額20万になっていました。 ここでぜひ皆様のお知恵を拝借したいのですが、 (1)弁済供託を考えていますが、 口頭のでの見積もりで証拠がなくてもできるのか? (2)できるとするならば、他にどうような証拠を集めておけばよいか? 以上のことにお答え願いたいです。 補足:請求書によると、車検の法定費用、部品代は 正規の料金と思われますが、技術料で水増しされています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • komasuke
  • ベストアンサー率77% (7/9)
回答No.4

供託について勘違いされないようにしていただきたく書き込みします。  よく供託をするかたで、供託すれば(できれば)それでおしまいというように勘違いされる方がいますが、供託することと債務の弁済を完了することはまるで違いますので気を付けてください。  弁済供託の本質は、あくまで支払いしないことによっておこる(債務者の債務不履行の継続)二次的な債務の発生の防止等(たとえば、遅延損害金の発生防止等)にあります。  したがって、供託したから支払いが済んだということにはならず、当該支払い(供託行為)が正当かどうかはNo2さんが後段で述べているとおり供託とは別の世界(裁判等)で争うことになるわけです。  そして、弁済供託できる場合というのは、基本的には次の3つに限られています。 (1)受領拒否 債務の本旨に従った債務の履行をしようとしたが、債権者が受領を拒んだ場合 (2)受領不能 債権者が行方不明になるなどして支払いようがない場合 (3)債権者不確知 債権者が勝手に債権譲渡してしまい「俺が債権者だ」と名乗るものが複数でてきてしまい誰が債権者か分からなくなってしまった場合など。  質問者さんの場合には、あてはまるとすれば(1)の受領拒否だと思いますが、相手が受領拒否をしたら当然供託できるというわけではないので注意してください。    民法にも書いてあるとおり受領拒否の前提として「債務者が債務の本旨にしたがった債務の履行をした」ということが絶対的条件になります。  債務の本旨に従った債務の履行とは、一般的には次のようなことをいいます。 a 契約で定めた支払場所で履行していること(契約で支払場所を定めていない場合は、民法の原則にしたがって持参債務(債権者の所在地に支払いに行かなければならない債務のこと。)になります。 b 契約で定めた金額を提供していること(仮に、契約から発生する本来の債務が当然20万円となる場合であれば、14万円提供していても相手が受け取らないのは当然です。) c 履行時にすでに履行遅滞になっていた場合は、遅延損害金を付して提供していること(10月1日が支払日なのに10月10日に14万円支払いに行っても相手が受け取らないのは当然のことになるのです。この場合は、遅れた9日分の遅延利息を年5%分(商事取引なら年6%、また契約で別段の定めがあれば、その額)付して履行しに行かなければ債務の本旨に従った債務の履行にならない。)  なお、遅延損害金の計算は、「債務額×5%÷365×遅延日数」です。  質問者さんの場合を考えますと、まず契約上の債務の額はいくらと考えるのが理にかなうのかということが一番大事になってくると思います。  No3さんのご指摘にもあるとおり、質問者さんに発生している債務が本当に14万なのか?それとも20万になるのか?これは最終的には訴訟等で争って決めることになるかと思いますが、安易に14万で供託する前に、当該見積書を良く読み返すとともに、なるべくなら弁護士等の法律専門家にきちんと相談した方がいいと思います。  その上で、当該債務額が14万で問題ないと思ったなら、契約で定めた支払方法どおり支払いを行い(判例等では、口頭による提供の意思表示でも可とする場合がありますが、法務局(供託所)&法務省は、口頭でいい場合を相当限定的に考えていますから、基本的には、相手方に実際に現金をもっていっくという現実の提供を行うことが必要だと思います。)  そして、もし支払日が過ぎてしまっている場合には、提供時に(2)で述べた遅延損害金を付していかなければなりません。  以上のことを実際にやって供託条件をひととおりクリアしたならばNo2さんの記載にある供託理由を書いて、支払い場所を管轄する供託所(持参債務の場合には、債権者が東京の人で債務者が横浜の人なら供託場所は、東京法務局になります・・自分の近所の供託所に供託すればいいというわけではありません。)に供託すればいいことになります。 ※ 供託時には、特に契約書や履行事実を証明するのような証拠書類を提出する必要がないため、クリアしていなくても供託所の理由に「クリアしてますよ♪」みたいに書けば、供託できてしまうのですが・・この場合に、相手方が訴訟で「この供託は嘘ばっかり書いてあって全然無効だ」と主張してきた場合、せっかくした供託が全て無効となってしまい・・なんの意味もなくなってしまいますし、むしろ立場が悪くなってしまいますから注意してください

その他の回答 (3)

回答No.3

そもそも、見積の性質が問題ではないでしょうか。 あくまでも見積もりに過ぎないのか、それとも、その価格を上限とした契約確認なのか。。。 見積時に、見積額と実際にかかった費用が異なる場合についての条件を決めていなかったのであれば、必ずしも14万円支払えば済むとも言えない可能性があります。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

その14万円を持って「支払に来ました。受け取って下さい。」と云って下さい。 それで、受け取らないならば民法494条を供託根拠条文として、その理由を「供託者は年月日被供託者との間で自動車の修理を修理代14万円で依頼し、完成したが支払日に支払に行ったが受領を拒絶した。よって、ここに供託する。」と云うような供託原因で供託して下さい。これだけで法務局は受理します。 14万円を受領してくれて「あと6万円はあとでいいから支払ってくれ」と云うならば、「当初の約束が14万円だったのでそれ以上は払えません。」と云って下さい。 後は、修理会社の方で、諦めるか裁判してくるでしよう。 その時には争えばいいです。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんばんは。  まず、前提なのですが、契約は口頭でも成立します。今回、口頭の金額提示に承諾したのでしたら、契約が有効に交わされたことになります。これを前提に、  下記のサイトでは、家賃のケースが書かれています。値上げ前の家賃があって、値上げ後の家賃を払うのを拒んで、値上げ前の家賃を供託する例です。貴方のケースは、「家賃」を「車検の見積もり代金」と読み替えればよいと思います。 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo65.php

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo65.php

関連するQ&A

専門家に質問してみよう