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不動産売買時の重要事項説明書に虚偽があったとき、時効ってあるんでしょうか

平成元年に購入した長屋なのですが、最近売りに出そうとしたら、不動産屋に前の道が指定道路ではなく、専用通路なので、建築許可が下りないし、住宅ローンがつかないので、売れないです、と言われました。どういうこと?と宅建協会へ相談に行ったところ、重要事項説明書が不十分なので、損害賠償できるけれど、当時の仲介業者が宅建の免許を返上しているので、民民で裁判したらどうですか?とアドバイスされました。裁判って言っても相当お金がかかるものでしょうし、尻込みしております。とりあえず、時効かどうか弁護士に相談に行けと言われましたが、どなたかご存知のかたいらっしゃいませんでしょうか?17年前なんて、常識的に時効なんですかね。

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  • alias3
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回答No.1

ご質問の内容ですと、 一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効に該当されるかと思います。 損害賠償請求権における債務不履行に対しての時効は報酬請求権を請求できる日(通常は報酬支払日に該当しますが、今回のケースの場合、報酬=土地建物がご質問者様の物となったこと、支払日=売買契約締結時と読み替える(解釈する)必要があります)から起算して10年が時効となります。 ただし、これは刑事訴訟法において有効であり、民事訴訟を起こせば、これを100%覆すことはできませんが、種々の事情を勘案し、買主の過失割合を軽減することは不可能ではありません。 民事訴訟に臨むのであればご想像のとおり、金銭的、精神的、肉体的疲労を伴うことは覚悟しなければなりません。

pamciel
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり、10年なのですね。 元々、民事訴訟までは考えておりませんでしたので、あきらめます。小さな家ですし、補修できる範囲で補修して、年をとったら夫婦2人で暮らす家として、細々とローンを返していきます。

その他の回答 (1)

noname#19073
noname#19073
回答No.2

損害賠償するのでしたら消滅時効としては10年です。 17年前となるとかなり遡りますし、その間理由はどうあれ気付きませんでした、ではちょっと難しいお話になりそうです・・。 それでも訴えを起こすのは自由ですが・・。 ご質問とはそれますが、建築許可が下りるような土地として持っていく為に何が出来るか?をあらゆる角度から検証した方が前向きかと思います・・。 何とかすれば何とかなるもんです。

pamciel
質問者

お礼

有難うございます。時効がわかれば十分です。自分たちの無知を棚に上げて、いい加減な業者に腹がたっていた程度のことなので、訴訟までは考えておりません。ただ、現在も不動産売買を続けているなら、宅建協会に訴えて、勧告してもらうこと位は考えたのですが、協会からは脱退して、宅建許可を取り直して微妙に社名を変更して営業しているようなので、協会からの注意すらできないらしいです。 おっしゃるとおり、前向きな方法で取り組んでいきます。

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