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新聞の解約について。。。

2年契約をしました。1年経過し、引越しが決まり解約連絡をしたら引越し先でも継続して欲しいと言われました。が、親と同居になり、親が現在同じ新聞を購読中なのでできないと断りました。 そうすると契約時に渡した商品相当額を返金するよう求められました。契約時に頂いた商品はこちらから請求したものでもないし、そんなに高額なものではなく、契約のお礼(粗品)をもらう程度の気持ちで受け取りました。 それでも、返金の義務ってあるのでしょうか? 新聞の本社に苦情を言いましたが、専売店にどうしろとは言えないとの回答。確かに専売店が独自にしていることかもしれないけど、その新聞社の看板渡しているのにそんな回答でいいの???

みんなの回答

noname#168857
noname#168857
回答No.3

基本的に契約前後の商品を渡しての契約は違反です。 (といいつつ守っている新聞社はほぼ見られない気がしますが…) よって、返金の義務は無いはずです。 最悪、こじれそうな場合~ 引越し先での契約でも良いと言ってるなら、親元の販売店との契約に、 残りの1年(?)をプラスしてもらう。とのことで、良いのでは ないでしょうか?

yukiuki0001
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね、確か商品を渡しての勧誘は違反のはず。 でも、今回は現住所に引っ越してきてすぐにその新聞社が良かったのでサービスの催促もせず、契約したら勝手にこれサービスですと渡されたものだったので。。。ほんとにびっくりしました。 親元の契約も義父母のことなので。。。正直言いにくいな(^^;;

  • 007_taro
  • ベストアンサー率29% (540/1831)
回答No.2

新聞社の本社は、そういう回答しかできないと思います。 但し、商品相当額を返金する必要なんて、まったくないと思いますし、返金を求める権利もないと思いますよ。 契約が中途解約された腹いせだと思います。

yukiuki0001
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうなんですよね、本社の回答はわかるのですが。。。でも、購読者としては専売所を選んだわけではなく読みたい新聞を選んだら地区的にその専売所になっただけで、その専売所に対するクレームもある程度対応してもらえるのかと思ったのですがね。 返金する意思はないとはっきり伝えましたがね。そんな返金を求めるぐらいなら、それなりの金額をサービスしてくれたらいいのに。。。。

  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.1

うーん。契約違反である…とは言えますよね。 2年購読することが前提のサービスを受け取ったのですから。普通に考えて途中解約はある程度のペナルティがあっても不思議ではありませんね。 商品は、営業マンが個人で購入して配る場合もあるそうですし…。たいした金額でないなら、払ってさっぱりしたほうがいいかも。 どうしても納得できないなら、消費者センターなどに相談してはどうでしょうか。

yukiuki0001
質問者

お礼

確かに契約破棄になるのはわかっているのですが。 ただ、契約書に途中解約の場合について違約金がある等の文面が明記されておらず、月途中の場合は日割りと書いてあるだけなのに、なぜ??という気持ちで質問してみました。 消費者センターに明日にでも問い合わせて見ます。

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