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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:読売新聞解約出来るか)

読売新聞解約できる?消費者の苦悩と解決策

このQ&Aのポイント
  • 読売新聞の購読契約を解約したいが、応じてもらえない問題に直面している。引越しや消費生活センターへの相談も効果がなく、法テラスの弁護士に相談して解決策を探している。
  • 現在、景品の返却手続きでトラブルが発生している。販売店からは返品送料の返金を求められており、金曜日までの待機を余儀なくされている。
  • 解約手続きの円滑な進行と、販売店からの返金の方法が焦点となっている。客との信頼関係を取り戻すためにも、解約に応じてもらいたいと考えている。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちわ。 ややこしいことしてしまいましたね。 景品を宅配便で返してしまったのが、間違えであるかもしれません。 ーーーーー ここは、あくまで一例です。 よくインターネットプロバイダーとか、他にもジャパネットとかで パソコンを抱き合わせにして、1円とかの超格安でパソコンを売っています。 このような場合って、これらのものが1円であろうと購入にあたるので 購入条件として、高額なネット契約(約5000円以上?)の 契約を抱き合わせでさせられることになるわけです。 「1円で売りますから、かわりに24か月契約してください」・・と 電気店にもありますよね?フレッツ光加入で、?万円引きとか・・・ ーーーーー ですが、新聞の契約時に、上記のように、?か月間契約してください、ということは 実は、うちも似たような新聞の抱き合わせの契約を受けたことがあり、 この時は、明確に新聞勧誘員に「3か月」と言われました。 おかしなことに、景品が1万円の商品券でしたが、朝刊3か月だけ契約すればいいので どう考えても、もうかるわけで、それでもよければ、という条件でした。。。 #1997年のことですが、既にネットやっており、ペーパレス化をしていたため  読むことはなく、実際新聞は梱包材料になってしまいました うちの体験でもあるように、明らかに、?カ月と言われれば、その間は 解約できないことになります。 口頭であろうが、契約になりますので、消費者センターの回答を待って 慎重に行わないと、難しいかもしれませんね。 景品を返したという意思は、結構難しいですので (この場合、クーリングオフすらうまくきかない場合もあります) ただ、新聞の料金の請求が、多くて、その月分の請求であれば、 素直に送料払ったほうが、よいのかもしれませんね。

hiro541029
質問者

お礼

わかりました。 どうもありがとうございます。

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