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障害年金の差し押さえ

nako007の回答

  • nako007
  • ベストアンサー率27% (33/120)
回答No.1

年金に関しては門外漢ですが、回答がないので。。。 1、公的年金は差し押さえはできません。自己破産しても受給権は残ります。 2、ただし、銀行や郵便局の口座に入ったあとは、通常の預金・貯金なので、差し押さえできます。  給与差し押さえのように「借り主のAさんに払うかわりに、私(貸主)に払え」という要求ができないだけです。  ですから、どこの口座に入っているかが貸し手にわかり、貸し手がその気になれば、差し押さえは可能です。  しかし、貸し手はそんなことはしないと思いますよ。  生活に必要な最低額以上しか差し押さえできません。労力の割に、得られる金額が小さいし、実行すれば社会的に非難されるでしょう。    念のため、入金直後に引き出してしまいましょう。  私の回答ではご心配なら、法律のカテで再質問してください。

bluecanon
質問者

お礼

詳しく説明してくださって、どうもありがとうございます。 差し押さえられる可能性のほうが少ないようなので、ほっとしています。 やはり年金支給日当日に引き出すことが重要なんですね。 債権者の方には申し訳ないですが、生きていくためにはどうしても年金が必要なので。

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