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障害者年金

障碍者年金について質問します。二十歳未満の子供が障碍者になった場合、障碍者年金はもらえるのですか?それと例えば80歳の人が障碍者(脳梗塞で半身不随)になった場合(80歳の人=国民年金とか厚生年金とかは払っていなかった場合)はどうなのでしょうか?教えて下さい。

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回答No.2

「何1つ公的年金制度に加入していない20歳未満の日が初診日である障害」を持った場合、障害認定日において障害認定要件(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)を満たしていれば、保険料の負担なし(「保険料納付要件なし」といいます)で障害基礎年金(上位から順に1級・2級)を受けられます。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html これを「20歳前初診による障害基礎年金」といいます。 通常の障害基礎年金(「保険料納付要件あり」)とは異なり、受給開始後は、前年1年間の本人の所得額に応じて、障害の軽重にかかわらず、8月分から翌年7月分まで、半額または全額が支給停止になることがあります。 通常の障害基礎年金には、このような所得制限はありません。 障害認定日とは、原則、初診日から暦日で1年6か月が経過した日を言います。 但し、その日が20歳到達日(20歳の誕生日の前日)よりも前に来てしまったときはその日は障害認定日とは見ず、20歳到達日まで待って、20歳到達日を障害認定日とします。 その上で、初診証明(受診状況等証明書)を初診医療機関から取り、かつ、年金用診断書を受診先医療機関(必ずしも初診医療機関とは一致しない)で書いてもらって、市区町村役場を通じて日本年金機構に提出し、障害基礎年金を請求します。 障害基礎年金(のみ)の請求は、年金事務所ではなく市区町村役場に対して行ないます。 これ以外の場合は、所定の保険料納付要件を満たすことが前提で、かつ、65歳未満のときに初診日がなければ、障害基礎年金または障害厚生年金を請求することはできません。 (したがって、ご質問のケースではまずアウトです。) 現在、保険料納付要件については、特例要件をまず優先してチェックします。 初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料の未納が全くないか、すべて免除済みになっていることが必要です。 なお、当該期間の保険料を初診日以降に後納・追納などした場合であっても、初診日以降に納めたものはカウントされません。 また、20歳未満であっても高卒後すぐに就職して厚生年金保険に加入したときに障害を負ったような場合は、保険料納付要件が満たされなければ受給できません(「20歳前初診による障害基礎年金」と混同しないように注意!)。 厚生年金保険被保険者期間中に初診日があるときは、障害基礎年金1級または2級と併せて障害厚生年金1級または2級も支給されます。 それよりも軽い一定の障害の場合でも、障害厚生年金3級(のみ)が支給されます(最低保障額=障害基礎年金2級の4分の3の額)。 3級は、障害厚生年金のみにあります。 初診日に国民年金のみにしか入っていなかった場合は、(通常の)障害基礎年金となり、3級に相当するような状態の障害であっても一切の障害年金が受けられません。  

h24051
質問者

お礼

大変よくわかりました。有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

未成年で発症している場合は、障害基礎年金のもらえます。ただし、働き出すと収入によっては減額または不支給になるという制限を受けます。 80歳の人は、年金を全く払っていなければもらえません。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

h24051
質問者

お礼

ありがとうございました。

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