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住宅品確法の瑕疵(床の傾斜)について

少々長くなりますが、品確法に基づく紛争処理の参考となるべき技術的基準(告示1653号)の床の傾斜について教えて下さい。“3/1000未満の勾配(凹凸の少ない仕上げによる床の表面における(3m程度以上離れているものに限る)の間を結ぶ直線の水平面に対する角度をいう。)の傾斜”とありますが、この場合、3m未満の値についてはどう解釈すべきでしょうか?個人的には、3m未満の場合にはあくまでも切り離して考えるか若しくは参考程度に留めるという意味だと思うのですが…。できればこの部分について、具体的に解説しているHPや書籍の情報を教えて下さい。

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回答No.1

ninia96様 私は大工です、3/1000の勾配とは、3mで、9mmの高低さと解釈します。 私たち大工が、工事をする場合、現在はレーザーで、高さを見る為に、かなり 精度が良くなりましたが、其れでも、材料が木材の場合、後で曲がるし、3mm程の 違いは出ます。しかし、9mmの違いが出れば、其れは間違いです。 工事の手直しに成ります、3m未満のところで、9mmも違ったら、余計問題です。 其れは、工事のやり直しを要求してください。 瑕疵の場所にもよりますが、相手側と穏やかに、話あわれたら、案外解決するのではと、思います。 短い場所であっても、高低さ5mm以上あった場合は具体的に場所と状態が分かった時点で、考えさせて下さい。 円満に早期解決を祈ります。

ninja96
質問者

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kitutuki1937様 ご回答ありがとうございました。参考とさせていただきます。

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