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相続放棄と不動産の贈与について
kjpyamatoの回答
- kjpyamato
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自己破産を検討中に資産の売買や贈与を行うことは禁止されています。破産申し立て時にそのことが発覚すれば破産申し立ては却下されてしまいます。 管轄地方裁判所に破産申し立てをするときに資産内容も話して検討したほうがいいと思います。 通常の場合は裁判所で破産管財人を選任してその資産を処分してくれます。 しかし資産価値が少ない場合は任意での売却が認められるケースもあります。 先ずは地方裁判所に相談したほうがいいでしょう。 相続の前に破産申し立てが先決です。
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