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年賀状と著作権
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著作権法に (私的使用のための複製) 第30条 著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 とあり、例外として、コンビニの複写機、デジタル複写(全段階での)以外の個人の私的使用は許されています。 したがって、印刷業者が使うのは駄目ですが、個人で私的利用としてスキャナーとかデジカメを用いて作成するのは許されています。
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